○県立広島大学学則

平成19年4月1日

法人規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条?第3条)

第3章 職員組織(第4条)

第4章 名誉教授及び客員教授等(第5条?第6条)

第5章 学年、学期及び休業日(第7条―第9条)

第6章 修業年限及び在学年限(第10条?第11条)

第7章 教育課程、履修方法等(第12条―第22条)

第8章 入学(第23条―第30条)

第9章 休学、転学部、転学科、転コース、留学、転学、退学及び除籍(第31条―第36条)

第10章 卒業、学位及び資格(第37条―第40条)

第11章 賞罰(第41条?第42条)

第12章 授業料等(第43条)

第13章 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生(第44条―第50条)

第14章 助産学専攻科(第51条―第58条)

第15章 公開講座及び施設の開放(第59条?第60条)

第16章 厚生施設(第61条)

第17章 雑則(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 県立広島大学(以下「本学」という。)は、主体的に考え、行動し、地域社会で活躍できる実践力ある人材を育成するとともに、地域に根ざした高度な研究を行い、その持てる資源を地域に積極的に提供することなどを通じて、地域に貢献する知の創造、応用及び蓄積を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第2章 組織

(学部等)

第2条 本学に、地域創生学部、生物資源科学部及び保健福祉学部を置く。

2 前項の各学部に置く学科及びコース並びにその入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

コース

入学定員

収容定員

地域創生学部

地域創生学科

地域文化コース

75人

300人

地域産業コース

90人

360人

健康科学コース

35人

140人

生物資源科学部

地域資源開発学科


40人

160人

生命環境学科

生命科学コース

100人

400人

環境科学コース

保健福祉学部

保健福祉学科

看護学コース

60人

240人

理学療法学コース

30人

120人

作業療法学コース

30人

120人

コミュニケーション障害学コース

30人

120人

人間福祉学コース

40人

160人

(地域創生学部地域創生学科における人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的)

第2条の2 地域創生学部地域創生学科は、自らが働き、暮らし、活動する身近な地域の問題、あるいは日本や世界の各地で起こっている出来事に対する思いや疑問をもとに、地域社会の実態や課題の本質を浮き彫りにし、地域文化?地域産業?健康科学のために必要な専門知識?技能(専門性)と、さまざまな個人や組織の連携?協力(協働性)をもって、それらを解決するための道筋を見出し、解決に向けて共に行動することによって、地域社会の持続的な発展に貢献できる人材を育成することにより、社会の要請に応え、地域貢献に寄与することを教育?研究上の目的とし、各コースについては、次のとおりとする。

コース名

人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的

地域文化コース

自国の文化についての知識と敬愛の心を持ち、他国の文化や異文化間のコミュニケーションに対する理解を深め、人々の幸福と地域社会の持続的な発展、世界の平和のために行動する人材を育成する。

地域産業コース

企業や行政、NPOなど多様な組織活動の担い手となることができる人材、あるいは情報システムの企画?設計開発?運用管理の能力を身に付け、企業や社会の情報化に寄与できる情報化推進者及び産業界において情報システムの開発を担う情報処理技術者となる人材を育成する。

健康科学コース

グローカルな視点?立場で真に豊かで健康な人間生活の実現を目指し、長寿社会における生活の質の向上や、生涯にわたる健康の維持?増進と心身の調和的発達に、他者と協働して、主体的かつ積極的に取り組む人材を育成する。

(生物資源科学部における人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的)

第2条の3 生物資源科学部は、地域社会から地球規模に至る幅広い課題に関心を持ち、知識と技能を活用し、周囲との協働によって新しい価値を創造できる能力を修得し、科学の実践的?先端的知識と技能を活用し、豊かで持続可能な社会の創出に貢献できる人材を育成することにより、社会の要請に応え、地域貢献に寄与することを教育?研究上の目的とし、各学科については、次のとおりとする。

学科名

人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的

地域資源開発学科

「農」や「食」の分野で実践的な技術や知識、経営の専門知識を有し、科学的根拠に基づき思考?探究?判断することで、地域を活性化し地域社会を牽引できる能力を修得し、未来の農業(スマート農業)や持続可能な農と食のマネジメントを探究するとともに、地域産業の再生と新規産業の創出に貢献できる人材を育成する。

生命環境学科

「人々の生存」に関わる分野の基礎学力及び高度で幅広い専門知識や先端技術を身に付けているとともに、専門知識や技術を社会での課題解決に適用できる能力を修得し、地域の活性化に役立つ科学、生命の可能性や良好な生存環境、持続可能な発展のための科学を探究できる人材を育成する。

(保健福祉学部保健福祉学科における人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的)

第2条の4 保健福祉学部保健福祉学科は、医療ニーズの多様化や急激な少子高齢化を背景としてチーム医療福祉の推進が一層求められている時代において、地域が抱える保健?医療?福祉分野の諸課題に関心を持ち、主体的にその解決のための行動を起こすことによって持続可能な地域の発展に貢献できる人材を育成することを教育?研究上の目的とし、各コースについては、次のとおりとする。

学科名

人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的

看護学コース

看護師?保健師?養護教諭として、看護を必要とする対象者に対する行動力?実践力、看護に関する諸課題に気づき、解決するために必要な深い専門的知識?技能、看護領域に必要な高い倫理観と豊かな人間性、看護を必要とする対象者とそれを取り巻く人々に対する高いコミュニケーション能力と協調性、日々課題意識を持ち、成長発達するために常に自己研鑽する姿勢を有し、リーダーとして活躍できる人材を育成する。

理学療法学コース

理学療法士として、理学療法を必要とする対象者に対する行動力?実践力、対象者が持つ理学療法に関する諸課題に気づき、解決するために必要な理学療法領域の深い専門的知識?技能、同領域に必要な高い倫理観と豊かな人間性、理学療法を必要とする対象者とそれを取り巻く人々に対する高いコミュニケーション能力と協調性、日々課題意識を持ち、成長発達するために常に自己研鑽する姿勢を有し、リーダーとして活躍できる人材を育成する。

作業療法学コース

作業療法士として、作業療法を必要とする状況や場面における行動力?実践力を有し、こうした状況や場面における諸課題に気づき、解決するために必要な深い専門的知識?技能、作業療法領域に必要な高い倫理観と豊かな人間性、作業療法を必要とする対象者とそれを取り巻く人々に対する高いコミュニケーション能力と協調性、日々課題意識を持ち、成長発達するために常に自己研鑽する姿勢を有し、リーダーとして活躍できる人材を育成する。

コミュニケーション障害学コース

言語聴覚士として、言語聴覚療法を必要とする(コミュニケーション障害を持つ)対象者に対する行動力?実践力、コミュニケーション障害に関する諸課題に気づき、解決するために必要な深い専門的知識?技能、コミュニケーション障害領域に必要な高い倫理観と豊かな人間性、言語聴覚療法を必要とする(コミュニケーション障害を持つ)対象者とそれを取り巻く人々に対する高いコミュニケーション能力と協調性、日々課題意識を持ち、成長発達するために常に自己研鑽する姿勢を有し、リーダーとして活躍できる人材を育成する。

人間福祉学コース

社会福祉士?精神保健福祉士として、ソーシャルワークを必要とする対象者に対する行動力?実践力、社会福祉?精神保健福祉に関する諸課題に気づき、解決するために必要な深い専門的知識?技能、社会福祉?精神保健福祉領域に必要な高い倫理観と豊かな人間性、ソーシャルワークを必要とする対象者とそれを取り巻く人々に対する高いコミュニケーション能力と協調性、日々課題意識を持ち、成長発達するために常に自己研鑽する姿勢を有し、リーダーとして活躍できる人材を育成する。

(大学院)

第3条 本学に、大学院を置く。

2 大学院の学則は、別に定める。

第3章 職員組織

(職員組織)

第4条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、特命教授、特命准教授、特命講師、特命助教、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

第4章 名誉教授及び客員教授等

(名誉教授)

第5条 本学に多年勤務した者で、教育上又は学術上特に功績があったものに対し、名誉教授の称号を授与することができる。

2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(客員教授等)

第6条 本学に客員教授、客員准教授及び客員研究員を置くことができる。

2 客員教授、客員准教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 学年、学期及び休業日

(学年)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学年を次の2学期に分ける。

(1) 前期 4月1日から9月23日まで

(2) 後期 9月24日から翌年3月31日まで

(休業日)

第9条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日

(4) 春季休業日

(5) 夏季休業日

(6) 冬季休業日

2 前項第4号から第6号までの休業日は、毎年度の初めに学長が定める。

3 学長は、第1項の休業日のほか、臨時の休業日を定めることができる。

4 学長は、特に必要があると認めるときは、第1項の休業日を変更することができる。

第6章 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第10条 学部の修業年限は、4年とする。

2 第44条に規定する本学の科目等履修生として、一定の単位を修得した者が本学に入学した場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、修得した単位数、その修得に要した期間その他学長が必要と認める事項を勘案して本学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、2年を超えないものとする。

(在学年限)

第11条 学部の在学年限は、8年を超えることができない。ただし、編入学、転入学又は再入学により入学した者及び転学部、転学科又は転コースした学生は、それぞれ第30条及び第32条第2項に規定する在学すべき年限の2倍に相当する年限を超えて在学することができない。

第7章 教育課程、履修方法等

(授業科目)

第12条 授業科目は、全学共通教育科目のほか、学部、学科及びコースごとに学長が定める区分をもって構成する。

2 全学共通教育科目は、全学が協力して開設する。

(単位の計算方法)

第13条 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習は、15時間から30時間までの範囲で学長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技は、30時間から45時間までの範囲で学長が定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文又は卒業研究の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(授業の方法)

第14条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかの方法により、又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、大学設置基準第25条第2項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業等について定める件(平成13年文部省告示第51号)に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第15条 学長は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(単位の授与)

第16条 授業科目を履修し、試験に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験の方法及び学修の評価の基準は、学長が定める。

(他学部、他学科又は他コースの授業科目の履修)

第17条 学生は、他学部、他学科又は他コースの授業科目を履修することができる。

(大学院授業科目の履修)

第17条の2 学生が、本学大学院に進学を志望し、学長が教育上有益と認めるときは、学生が進学を志望する研究科の長の許可を得て、当該研究科の授業科目を履修することができる。

2 学生が、本学大学院の授業科目を履修することに関し必要な事項は、別に定める。

(他の大学等における授業科目の履修等)

第18条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」という。)との協定に基づき、学生が当該他の大学等において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲内で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(大学以外の教育施設等における学修)

第19条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準第29条第1項の規定により、大学が単位を与えることのできる学修を定める件(平成3年文部省告示第68号)に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学長が定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により本学において修得したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第20条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学に入学した後の本学における授業科目の履修とみなし、学長が定めるところにより単位を与えることができる。

2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学長が定めるところにより単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、第28条第1項及び第29条の規定により入学を許可された者の場合を除き、第18条又は前条第1項の規定により本学において修得したものとみなし、又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第21条 前4条に定めるもののほか、他学部、他学科又は他コースの授業科目の履修並びに他の大学等における授業科目の履修等大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位の認定に関し必要な事項は、学長が定める。

(履修方法等)

第22条 この章に定めるもののほか、授業科目の種類、名称、配当年次、単位数、履修方法等に関し必要な事項は、学長が定める。

第8章 入学

(入学の時期)

第23条 入学の時期は、学年の始めとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育上支障がないと認められる場合においては、入学の時期を後期の始めとすることができる。

(入学資格)

第24条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準じる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号の規定により文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(9) 個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、18歳に達した者

(入学の志願)

第25条 本学に入学を志願する者は、志願書及び学長が定める書類を提出するとともに、入学者選抜料を納付しなければならない。

2 前項の規定による志願の時期及び方法については、学長が定める。

(入学者の選考)

第26条 前条第1項の規定により志願した者に対しては、学部の教授会の議を経て、学長が定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第27条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに入学願及び学長が定める書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に対して、入学を許可する。

(編入学及び転入学)

第28条 学長は、本学に編入学及び転入学(以下「編入学等」という。)を志願する学生があるときは、教育上支障がない場合に限り、選考の上、学部の教授会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。

2 第23条及び第25条から第27条までの規定は、編入学等について準用する。

(再入学)

第29条 学長は、本学を退学した者で、退学前と同一の学科又はコースへの再入学を志願する者があるときは、教育上支障がない場合に限り、選考の上、学部の教授会の議を経て、相当年次への再入学を許可することができる。

(編入学等の取扱い)

第30条 第28条第1項及び第29条の規定により入学を許可された者の在学すべき年限、既に履修した授業科目及び単位数の取扱い等については、学部の教授会の議を経て、学長が定める。

第9章 休学、転学部、転学科、転コース、留学、転学、退学及び除籍

(休学)

第31条 学生は、病気その他やむを得ない理由により引き続き3月以上修学することができない場合は、学長の許可を受けて休学することができる。

2 学長は、病気その他の理由により修学することが適当でないと認められる学生に対して、学部の教授会の議を経て、休学を命じることができる。

3 前2項の規定による休学の期間(以下「休学期間」という。)は、1年を超えることができない。ただし、学長は、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

4 休学期間は、通算して4年を超えることができない。

5 休学期間は、第11条に規定する在学年限及び第37条第1項に規定する在学すべき年限に算入しない。

6 学生は、休学期間中にその理由がなくなったとき又は休学期間が満了したときは、学長の許可を受けて復学することができる。

(転学部、転学科及び転コース)

第32条 学長は、他の学部又は同一学部の他の学科又はコースに転学部、転学科又は転コース(以下「転学部等」という。)を志願する学生があるときは、教育上支障がない場合に限り、転学部等を許可することができる。

2 前項の転学部等を許可された者の在学すべき年限、既に履修した授業科目及び単位数の取扱い等については、学長が定める。

3 前2項に規定するもののほか、転学部等に関し必要な事項は、学長が定める。

(留学)

第33条 学生は、外国の大学又は短期大学で学修することを志願しようとするときは、学長の許可を受けて留学することができる。

2 前項の許可を受けて留学した期間は、第10条に規定する修業年限及び第37条第1項に規定する在学すべき年限に含めることができる。

3 第18条の規定は、第1項の規定により留学する場合に準用する。

(転学)

第34条 学生は、他の大学又は短期大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。

(退学)

第35条 学生は、退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第36条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を、学部の教授会の議を経て、除籍することができる。

(1) 第11条に規定する在学年限を超えた者

(2) 病気その他の理由のため、成業の見込みのない者

(3) 第31条第3項に規定する休学期間を超えてなお復学することができない者

(4) 授業料納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(5) 長期間にわたり行方不明の者

第10章 卒業、学位及び資格

(卒業)

第37条 学長は、本学に4年以上又は編入学等若しくは再入学により入学した者及び転学部等した学生は、それぞれ第30条及び第32条第2項に規定する在学すべき年限以上在学し、別に定めるところにより必要な単位数を修得した者について、学部の教授会の議を経て、卒業を認定する。

2 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。

(学位の授与)

第38条 学長は、本学を卒業した者に対して、学士の学位を授与する。

2 学位の授与に関し必要な事項は、学長が定める。

(教育職員免許)

第39条 本学の学部学科及びコースにおいて、取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。

学部

学科

コース

教育職員の免許状の種類(免許教科)

地域創生学部

地域創生学科

地域文化コース

中学校教諭一種免許状(国語)

中学校教諭一種免許状(英語)

高等学校教諭一種免許状(国語)

高等学校教諭一種免許状(英語)

健康科学コース

栄養教諭一種免許状

生物資源科学部

地域資源開発学科


高等学校教諭一種免許状(農業)

生命環境学科

生命科学コース

中学校教諭一種免許状(理科)

高等学校教諭一種免許状(理科)

環境科学コース

保健福祉学部

保健福祉学科

看護学コース

養護教諭一種免許状

2 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別に定めるところにより、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。

3 前項の資格の取得に必要な授業科目は、学長が定める。

(資格)

第40条 学芸員資格を取得しようとする者は、地域創生学部地域創生学科地域文化コースにおいて、学長が別に定める単位を取得しなければならない。

2 管理栄養士国家試験受験資格を取得しようとする者は、地域創生学部地域創生学科健康科学コースにおいて、学長が別に定める単位を取得しなければならない。

3 食品衛生管理者資格及び食品衛生監視員資格を取得しようとする者は、地域創生学部地域創生学科健康科学コース又は生物資源科学部において、学長が別に定める単位を取得しなければならない。

4 保健師国家試験受験資格を取得しようとする者は、保健福祉学部保健福祉学科看護学コースにおいて、学長が別に定める単位を取得しなければならない。

5 精神保健福祉士国家試験受験資格を取得しようとする者は、保健福祉学部保健福祉学科人間福祉学コースにおいて、学長が別に定める単位を取得しなければならない。

6 前各項の資格の取得に必要な授業科目は、学長が定める。

第11章 賞罰

(表彰)

第41条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を、学部の教授会の議を経て、表彰することができる。

2 表彰に関し必要な事項は、学長が定める。

(懲戒)

第42条 学長は、学生が学則その他本学の定める諸規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をしたときは、当該学生に対し、学部の教授会の議を経て、訓告、停学又は退学の処分をすることができる。

2 前項の規定による退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて常に欠席している者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

3 前2項に規定するもののほか、懲戒に関し必要な事項は、学長が定める。

第12章 授業料等

(授業料等)

第43条 本学における授業料、入学者選抜料、入学料及びその他の費用の額並びにこれらの徴収に関する事項については、別に定める。

第13章 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生

(科目等履修生)

第44条 学長は、本学の学生以外の者で本学において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生には、単位を与えることができる。

(特別聴講学生)

第45条 学長は、本学の学生以外の者で本学において特定の授業科目の履修を志願する他の大学等の学生があるときは、当該他の大学等との協定に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生には、単位を与えることができる。

(聴講生)

第46条 学長は、本学の学生以外の者で本学において特定の授業科目の聴講を志願する者があるときは、聴講生として入学を許可することができる。

(研究生)

第47条 学長は、本学の学生以外の者で本学において特定の専門事項に関し研究することを志願する者があるときは、研究生として入学を許可することができる。

(研修員)

第48条 学長は、学校、医療機関その他学長が別に定める機関から派遣され、本学において特定の専門事項の研究を志願する者があるときは、研修員として受け入れることができる。

(外国人留学生)

第49条 学長は、外国人で本学において教育を受ける目的をもって入国し、第26条に規定する選考によらないで本学に入学しようとする者があるときは、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 前項に定めるもののほか、外国人留学生については、本学の学生に関する規定を準用する。

第50条 第44条から前条までに定めるもののほか、科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生に関し必要な事項は、学長が定める。

第14章 助産学専攻科

(目的及び構成)

第51条 本学に、助産学専攻科(以下「専攻科」という。)を置く。

2 専攻科は、女性のライフステージにおける助産に必要な高度な専門知識と実践力を有し、地域社会の母子保健の発展に貢献できる豊かな人間性を有する助産師の育成を目的とする。

3 専攻科の入学定員は、次のとおりとする。

専攻科

入学定員

助産学専攻科

10人

(修業年限及び在学年限)

第52条 専攻科の修業年限は、1年とする。

2 専攻科の学生は、2年を超えて在学することができない。

(入学資格)

第53条 専攻科に入学することができる者は、看護師資格を有する者又は看護師国家試験受験資格のある者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法第83条の大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の学校の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設にあって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業期限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)

(編入学、転入学及び再入学)

第54条 専攻科への編入学、転入学及び再入学は、これを認めない。

(教育課程、履修方法等)

第55条 専攻科の授業科目の種類、名称、配当年次、単位数、履修方法等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、履修方法等については、第13条第1項及び第16条を準用する。

(修了)

第56条 本学の専攻科に1年以上在学し、別に定めるところにより33単位以上を修得した学生については、専攻科の教授会の議を経て、学長が修了を認定する。

(修了の認定等)

第57条 学長は、前条の規定により、修了を認定された者に、修了証書を授与する。

(規定の準用)

第58条 専攻科については、この章に定めるもののほか、第7条から第9条まで、第23条第25条から第27条まで、第31条第34条から第36条まで、第41条から第44条まで及び第50条の規定を準用する。ただし、第31条第3項ただし書き及び同条第4項並びに第36条第3号の規定は、準用しない。この場合において、第31条第5項及び第36条第1号中「第11条」とあるのは「第52条第2項」と、「第37条第1項」とあるのは「第56条」と、第50条中「第44条から前条までに」とあるのは「第44条に」と、「科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修生及び外国人留学生」とあるのは「科目等履修生」と、第26条第31条第2項第36条第41条第1項及び第42条第1項中「学部の教授会」とあるのは「専攻科の教授会」と読み替えるものとする。

第15章 公開講座及び施設の開放

(公開講座)

第59条 県民の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を設けることができる。

2 公開講座に関し必要な事項は、学長が定める。

(施設の開放)

第60条 学長は、教育上支障のない場合は、大学の施設を開放し、学外者の利用に供することができる。

2 施設の開放に関し必要な事項は、学長が定める。

第16章 厚生施設

(厚生施設)

第61条 本学に、保健室、学生相談室、学生寮その他の必要な厚生施設を置く。

2 厚生施設の運営に関する事項は、学長が定める。

第17章 雑則

(実施規定)

第62条 この規程に定めるもののほか、本学の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に準備行為として行った平成19年度の入学者に係る選考、入学手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った選考、入学手続等とみなす。

3 第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年度の収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

平成19年度

人間文化学部

国際文化学科

255人

健康科学科

105人

経営情報学部

経営学科

180人

経営情報学科

120人

生命環境学部

生命科学科

330人

環境科学科

165人

保健福祉学部

看護学科

185人

理学療法学科

90人

作業療法学科

90人

コミュニケーション障害学科

90人

人間福祉学科

120人

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に在学している者に係る改正前の学則第40条第3項に定める助産師国家試験受験資格の取得については、なお従前の例による。

この規程は、平成20年9月19日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に在学している者に係る教育職員免許状の取得については、改正後の県立広島大学学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に在学している者に係る保健師国家試験受験資格の取得については、なお従前の例による。

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に在学している者に係る食品衛生管理者資格及び食品衛生監視員資格の取得については、なお従前の例による。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成28年度の収容定員は、次のとおりとする。

学部

学科

平成28年度

人間文化学部

国際文化学科

340人

健康科学科

140人

経営情報学部

経営学科

240人

経営情報学科

160人

生命環境学部

生命科学科

440人

環境科学科

220人

保健福祉学部

看護学科

245人

理学療法学科

120人

作業療法学科

120人

コミュニケーション障害学科

120人

人間福祉学科

160人

1 この規程は、平成28年6月2日から施行する。

2 第51条第3項の規定にかかわらず、平成28年度の入学定員は15人とする。

この規程は、平成29年5月17日から施行する。

(平成30年法人規程第25号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(澳门皇冠元年法人規程第48号)

(施行期日)

1 この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条(学部等)から第2条の4(保健福祉学部における人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的)まで、第11条(在学年限)、第12条(授業科目)、第17条(他学部、他学科又は他コースの授業科目の履修)、第21条、第29条(再入学)、第32条(転学部、転学科及び転コース)、第39条(教育職員免許)及び第40条(資格)の規定は、澳门皇冠2年度以降の入学者について適用し、平成31年度以前の入学者については、なお従前の例による。

3 澳门皇冠2年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者の学部名及び学科名については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 澳门皇冠2年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者の教員免許状取得資格の種類及び教科については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(澳门皇冠3年法人規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の4(保健福祉学部における人材育成に関する目的その他の教育研究上の目的)の規定は、澳门皇冠3年度以降の保健福祉学部入学者について適用し、澳门皇冠2年度以前の入学者については、なお従前の例による。

3 澳门皇冠3年3月31日現在において保健福祉学部に在学し、同年4月1日以降同学部に引き続きに在学する者の学科名については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 澳门皇冠3年3月31日現在において保健福祉学部に在学し、同年4月1日以降同学部に引き続き在学する者の教員免許状取得資格の種類については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

県立広島大学学則

平成19年4月1日 法人規程第2号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第2号
平成20年4月1日 種別なし
平成20年9月19日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月2日 種別なし
平成29年5月17日 種別なし
平成30年 法人規程第25号
澳门皇冠元年 法人規程第48号
澳门皇冠3年 法人規程第1号