○県立広島大学大学院学則
平成19年4月1日
法人規程第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第3条の2)
第3章 職員組織等(第4条―第4条の3)
第4章 学年、学期及び休業日(第5条)
第5章 標準修業年限及び在学年限(第6条)
第6章 教育課程、履修方法等(第7条―第17条)
第7章 入学(第18条―第23条)
第8章 休学、転専攻、留学、転学、退学及び除籍(第24条―第29条)
第9章 修了要件、学位及び資格(第30条―第32条)
第10章 賞罰(第33条)
第11章 授業料等(第34条)
第12章 科目等履修生等(第35条)
第13章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 県立広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、地域に根ざし、世界的な視野から優れた研究者や高度専門職業人の養成を図るとともに、社会人に対してより高度な教育機会を提供し、さらには、社会や時代の要請に対応しつつ、地域に根ざした高度な研究を行い、その成果を還元していくことで産業や地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第2章 組織
(研究科及び課程)
第2条 本学大学院に、総合学術研究科及び経営管理研究科(以下「研究科」という。)を置く。
2 研究科のうち、総合学術研究科に修士