○県立広島大学大学院学則

平成19年4月1日

法人規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第3条の2)

第3章 職員組織等(第4条―第4条の3)

第4章 学年、学期及び休業日(第5条)

第5章 標準修業年限及び在学年限(第6条)

第6章 教育課程、履修方法等(第7条―第17条)

第7章 入学(第18条―第23条)

第8章 休学、転専攻、留学、転学、退学及び除籍(第24条―第29条)

第9章 修了要件、学位及び資格(第30条―第32条)

第10章 賞罰(第33条)

第11章 授業料等(第34条)

第12章 科目等履修生等(第35条)

第13章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 県立広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、地域に根ざし、世界的な視野から優れた研究者や高度専門職業人の養成を図るとともに、社会人に対してより高度な教育機会を提供し、さらには、社会や時代の要請に対応しつつ、地域に根ざした高度な研究を行い、その成果を還元していくことで産業や地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第2章 組織

(研究科及び課程)

第2条 本学大学院に、総合学術研究科及び経営管理研究科(以下「研究科」という。)を置く。

2 研究科のうち、総合学術研究科に修士課程及び博士課程、経営管理研究科に専門職学位課程を置く。

3 博士課程は、前期課程(以下「博士課程前期」という。)及び後期課程(以下「博士課程後期」という。)に区分し、博士課程前期は、修士課程として取り扱うものとする。

4 この規程においては、前項の博士課程前期を修士課程という。

5 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

6 博士課程後期は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

7 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した専門的能力を培うことを目的とする。

(専攻及び定員)

第3条 前条の研究科に置く専攻並びにその入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科

専攻

修士課程又は専門職学位課程

博士課程後期

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

総合学術研究科

人間文化学専攻

10人

20人

情報マネジメント専攻

10人

20人

生命システム科学専攻

30人

60人

5人

15人

保健福祉学専攻

20人

40人

5人

15人

経営管理研究科

ビジネス?リーダーシップ専攻

25人

50人

(人材養成目的)

第3条の2 前条に定める各専攻における人材の養成に関する目的は、次のとおりとする。

専攻

人材の養成に関する目的

人間文化学専攻

多様な国際社会と文化に関する高度な知識を有し、国際交流の発展に寄与するとともに、地域の人々が、生活を楽しみ健やかに生きる力を持つことに貢献できる人材を養成すること。

情報マネジメント専攻

経営学をシステム科学分野、社会科学分野及び企業マネジメント分野に応用し融合を図ることにより、各分野のさらに高度な専門知識を教育?研究し、情報化と企業マネジメントの高度化及び各分野における研究開発に対し、指導的役割を果たす人を養成すること。

生命システム科学専攻

きめ細かく柔軟な教育研究指導によって、新規産業創生と地域活性化に貢献する最先端の研究開発技術を修得し、生命科学や環境科学分野での複合領域化?学際化に対応できる体系的な研究開発能力を備えた高度専門職業人や先端研究開発者を養成すること。

保健福祉学専攻

地域において保健?医療?福祉分野の発展に貢献できる高度専門職業人の指導者層とその専門性を活かした教育者、研究者を育成する。保健福祉のより高度な知識と技術を一体的に修得し、他の専門職や地域機関と連携する能力を備えることで、保健?医療?福祉に関わる指導的役割を果たすことができる人材を養成すること。

ビジネス?リーダーシップ専攻

マネジメントの理論と実務の架橋を図り、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を持った高度専門職業人としてのビジネスリーダーを養成すること。

第3章 職員組織等

(職員組織)

第4条 研究科に教授、准教授、講師、助教その他必要な教員を置く。

2 前項の教員は、県立広島大学の学部の教授、准教授及び講師の中から充てることができる。

3 必要がある場合は、非常勤講師を加えることができる。

(名誉教授)

第4条の2 本学大学院に多年勤務した者で、教育上又は学術上特に功績があったものに対し、名誉教授の称号を授与することができる。

2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(客員教授等)

第4条の3 本学大学院に客員教授、客員准教授及び客員研究員を置くことができる。

2 客員教授、客員准教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 学年、学期及び休業日

(学年、学期及び休業日)

第5条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「大学学則」という。)第7条から第9条までの規定は、本学大学院の学年、学期及び休業日について準用する。ただし、大学学則第9条第1項第1号の休業日は、人間文化学専攻、情報マネジメント専攻、保健福祉学専攻及びビジネス?リーダーシップ専攻においては、日曜日とする。

第5章 標準修業年限及び在学年限

(標準修業年限及び在学年限)

第6条 修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。

2 博士課程後期の標準修業年限は、3年とする。

3 在学年限は、標準修業年限の2倍を超えることができない。ただし、再入学により入学した者又は転専攻した学生は、それぞれ第23条第25条第2項に規定する在学すべき年限の2倍を超えて在学することができない。

第6章 教育課程、履修方法等

(教育課程)

第7条 本学大学院における教育は、総合学術研究科においては授業科目の授業(以下「授業」という。)及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により、経営管理研究科においては授業により行うものとする。

(単位の計算方法)

第8条 大学学則第13条の規定は、本学大学院の授業科目の単位の計算方法に準用する。

(授業の方法)

第9条 大学学則第14条の規定は、本学大学院の授業の方法に準用する。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第9条の2 学長は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(単位の授与)

第10条 大学学則第16条の規定は、本学大学院の単位の授与に準用する。

(教育方法の特例)

第11条 本学大学院は、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において、授業、研究指導その他の適当な方法により教育を行うことができる。

(他の専攻又は学部の授業科目の履修)

第12条 学生は、他の専攻又は学部の授業科目を履修することができる。

(他大学の大学院の授業科目の履修等)

第13条 学長は、教育上有益と認めるときは、他大学の大学院との協定に基づき、学生が当該他大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、修士課程及び博士課程においては15単位、専門職学位課程においては第30条に基づいて別に定める修了要件単位数の2分の1を超えない範囲内で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第14条 学長は、教育上有益と認めたときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生が修得する単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、修士課程及び博士課程においては15単位、専門職学位課程においては第30条に基づいて別に定める修了要件単位数の2分の1を超えないものとする。

3 前条及び前項の規定により、課程修了の要件となる単位とみなすことができる単位数の上限は、修士課程及び博士課程においては合わせて20単位、専門職学位課程においては第30条に基づいて別に定める修了要件単位数の2分の1を超えないものとする。

(他大学の大学院等における研究指導)

第15条 学長は、教育上有益と認めるときは、他大学の大学院、研究所その他別に定める機関(以下「他大学の大学院等」という。)と本学大学院との協議に基づき、学生に他大学の大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。この場合において、修士課程の学生に当該研究指導を受けさせるときは、その期間は1年を超えてはならない。

2 前項の規定により受けた研究指導については、本学大学院で受けた研究指導とみなす。

第16条 第12条から前条までに定めるもののほか、他の専攻又は学部の授業科目の履修、他の大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位の認定に関し必要な事項は、学長が定める。

(長期にわたる教育課程の履修)

第16条の2 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第6条第1項及び第2項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修士課程、専門職学位課程又は博士課程後期を修了することを希望する旨を申し出たときは、研究科委員会の議を経てその計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修の取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。

(履修方法等)

第17条 この章に定めるもののほか、授業科目の種類、名称、配当年次、単位数及び履修方法等に関し必要な事項は、学長が定める。

第7章 入学

(入学の時期)

第18条 大学学則第23条の規定は、本学大学院の入学の時期について準用する。

(入学資格)

第19条 修士課程又は専門職学位課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)第83条に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により独立行政法人大学評価?学位授与機構から学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「学校教育法施行規則」という。)第155条第1項第6号の規定により文部科学大臣の指定した者

(8) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると学長が認めたもの

(9) 個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、22歳に達したもの

2 博士課程後期に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 学校教育法施行規則第156条の2第4号の規定により文部科学大臣の指定した者

(6) 個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、24歳に達したもの

(入学の志願)

第20条 大学学則第25条の規定は、本学大学院の入学の志願に準用する。

(入学者の選考)

第21条 大学学則第26条の規定は、本学大学院の入学者の選考に準用する。この場合において、同条中「学部の教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。

(入学手続及び入学許可)

第22条 大学学則第27条の規定は、本学大学院の入学手続及び入学許可に準用する。

(再入学)

第23条 大学学則第29条及び第30条の規定は、本学大学院の再入学について準用する。この場合において、大学学則第29条第1項中「同一の学科」とあるのは「同一の専攻」と、同条第2項中「学部の教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。

第8章 休学、転専攻、転学、留学、退学及び除籍

(休学)

第24条 大学学則第31条の規定は、本学大学院の休学について準用する。この場合において、同条第2項中「学部の教授会」とあるのは「研究科委員会」と、同条第4項中「4年」とあるのは「修士課程及び専門職学位課程にあっては2年、博士課程後期にあっては3年」と、同条第5項中「第11条」とあるのは「第6条第4項」と、「第37条第1項」とあるのは「第30条第1項」と読み替えるものとする。

(転専攻)

第25条 学長は、同一研究科の他の専攻に転専攻を志願する学生があるときは、教育上支障がない場合に限り、転専攻を許可することができる。

2 前項の転専攻を許可された者の在学すべき年限、既に履修した授業科目及び単位数の取扱い等については、学長が定める。

3 前2項に規定するもののほか、本学大学院の転専攻に関し必要な事項は、学長が定める。

(留学)

第26条 大学学則第33条の規定は、本学大学院の留学について準用する。この場合において、同条第2項中「第10条に規定する修業年限」とあるのは「第6条第1項から第3項までに規定する標準修業年限」と、「第37条第1項」とあるのは「第30条」と、同条第3項中「第18条」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。

(転学)

第27条 大学学則第34条の規定は、本学大学院の転学について準用する。この場合において、同条中「他の大学又は短期大学」とあるのは「他の大学院」と読み替えるものとする。

(退学)

第28条 大学学則第35条の規定は、本学大学院の退学について準用する。

(除籍)

第29条 大学学則第36条の規定は、本学大学院の除籍について準用する。この場合において、同条本文中「学部の教授会」とあるのは「研究科委員会」と、同条第1号中「第11条」とあるのは「第6条」と、同条第3号中「第31条第3項」とあるのは「第24条」と読み替えるものとする。

第9章 修了要件、学位及び資格

(修了要件)

第30条 修士課程及び専門職学位課程の修了の要件は、当該課程に2年以上又は再入学により入学した者若しくは転専攻した学生は、それぞれ第23条第25条第2項に規定する在学すべき年限以上在学し、別に定めるところにより、必要な単位数を修得することとし、かつ、修士課程においては必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、研究科委員会が優れた研究業績を上げた者と認める者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士課程後期の修了の要件は、当該課程に3年以上又は再入学により入学した者若しくは転専攻した学生は、それぞれ第23条第25条第2項に規定する在学すべき年限以上在学し、別に定めるところにより必要な単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、研究科委員会が優れた研究業績を上げた者と認める者については、当該課程に2年以上在学すれば足りるものとする。

(学位の授与)

第31条 学長は、修士課程を修了した者に修士の学位を、専門職学位課程を修了した者に修士(専門職)の学位を、博士課程を修了した者に博士の学位を授与する。

2 前項に定めるもののほか、学長は、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者に、博士の学位を授与することができる。

3 学位の授与に関し必要な事項は、学長が定める。

(教育職員免許)

第32条 本学大学院の研究科において、取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。

研究科

専攻

課程

教育職員の免許状の種類(免許教科)

総合学術研究科

人間文化学専攻

修士課程

中学校教諭専修免許状(国語)

中学校教諭専修免許状(社会)

中学校教諭専修免許状(英語)

高等学校教諭専修免許状(国語)

高等学校教諭専修免許状(地理歴史)

高等学校教諭専修免許状(公民)

高等学校教諭専修免許状(英語)

情報マネジメント専攻

修士課程

高等学校教諭専修免許状(情報)

生命システム科学専攻

博士課程前期

中学校教諭専修免許状(理科)

高等学校教諭専修免許状(理科)

2 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別に定めるところにより、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める単位を修得しなければならない。

3 前項の資格の取得に必要な授業科目は、学長が定める。

第10章 賞罰

(表彰及び懲戒)

第33条 大学学則第41条及び第42条の規定は、本学大学院の学生の表彰及び懲戒について準用する。この場合において、大学学則第41条第1項及び第42条第1項中「学部の教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。

第11章 授業料等

(授業料等)

第34条 大学学則第43条の規定は、本学大学院の授業料等について準用する。

第12章 科目等履修生等

(科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生)

第35条 大学学則第44条から第49条までの規定は、本学大学院の科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、研修員及び外国人留学生について準用する。この場合において、大学学則第45条第1項中「他の大学又は短期大学」とあるのは「他大学の大学院」と読み替えるものとする。

第13章 雑則

(実施規定)

第36条 この規程に定めるもののほか、本学大学院の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に準備行為として行った平成19年度の入学者に係る選考、入学手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った選考、入学手続等とみなす。

この規程は、平成20年10月3日から施行する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、平成28年度の収容定員は、次のとおりとする。

研究科

専攻

修士課程又は博士課程前期

博士課程後期

収容定員

収容定員

総合学術研究科

人間文化学専攻

20人

情報マネジメント専攻

30人

生命システム科学専攻

60人

15人

保健福祉学専攻

40人

(澳门皇冠4年法人規程第51号)

この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第70号)

この規定は、澳门皇冠5年5月1日から施行する。

県立広島大学大学院学則

平成19年4月1日 法人規程第3号

(澳门皇冠5年5月1日施行)

体系情報
法人規程等/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第3号
平成20年10月3日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
澳门皇冠4年4月1日 法人規程第51号
澳门皇冠5年5月1日 法人規程第70号