○広島県公立大学法人の規程等に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第4号
(目的)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)及び法人が設置する大学(以下「大学」という。)が定める規程等の種類、制定、改正及び廃止については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 法人及び大学が定める規程等の種類は、次のとおりとする。
(1) 規程
(2) 細則
(3) 要領
(規程)
第3条 法人の運営に係る重要な規程は、経営審議会又は教育研究審議会の審議に付し、役員会の議を経て、理事長が定めるものとする。
2 法人の運営に係る規程であって前項に掲げるものを除く規程は、理事長が定める。
3 大学の教育研究に係る重要な規程は、教育研究審議会の審議に付し、学長が定めるものとする。ただし、法人の経営に関する事項を含む場合は、経営審議会の審議に付し、必要に応じて役員会の議を経るものとする。
4 大学の教育研究に係る規程であって前項に掲げるものを除く規程は、学長が定める。
(細則)
第4条 細則は、規程を実施するため、その細目的事項について、理事長又は学長が定めるものとする。
(要領)
第5条 要領は、事務処理上必要な事項について、理事長又は学長が定めるものとする。
2 前項の規定により定めた規程の記号は、別に定める。
(記号及び番号)
第7条 規程等には、その種類ごとに、記号及び番号を付けるものとする。
2 前項の記号は、理事長が定める規程等にあっては、それぞれ「法人規程」、「法人細則」又は「法人要領」とし、学長が定める規程等にあっては、それぞれ「大学規程」、「大学細則」又は「大学要領」とする。
3 第1項の番号は、当該規程等の制定の順序に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。
(原簿)
第8条 理事長及び学長は、規程等の制定及び改廃に関する原簿を備えなければならない。
(規程等の公告)
第9条 規程等を制定し、又は改廃したときは、学内の掲示板に掲示して公告するものとする。
2 前項の公告をしようとするときは、年月日、記号、番号及び理事長名又は学長名を記入して、理事長印又は学長印を押印しなければならない。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、県立広島大学情報ネットワークシステム上の掲示板へ掲示して公告することができる。
4 県立広島大学(以下「大学」という。)において定めていた規程、要領、要綱等及びこれらに基づく通達その他の規程等(以下「規程等」という。)であって、平成19年3月31日に効力を有していたものについては、法人又は大学において新たにこれに相当する規程等を定めるまでの間は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)その他の関係法令及び法人及び大学の定める規程等の内容又は趣旨に基づき、必要な読替えを行って適用する。
5 大学又はその職員に対して適用されていた広島県の条例、規則及び訓令並びにこれらに基づく通達その他の規程等(以下「広島県の関係規程」という。)のうち、法人及び大学の定める規程等に相当する規定がないときは、関係法令、法人及び大学の定める規程等の内容又は趣旨に基づき必要な読替えを行って準用する。
6 大学又は大学の職員が、この規程の施行以前に大学において定めていた規程、要領、要綱等又は広島県の関係規程に基づき行った行為は、法人及び大学の定める規程等に基づき行った行為とみなす。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。