○広島県公立大学法人の名義使用に関する要領
平成25年11月21日
法人要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人、県立広島大学又は叡啓大学(以下「法人等」という。)の名義(以下「法人名義等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(名義)
第2条 法人名義等は次に掲げるとおりとする。
(1) 広島県公立大学法人
(2) Hiroshima Corporation for Higher Education
(3) 県立広島大学
(4) Prefectural University of Hiroshima
(5) 叡啓大学
(6) Eikei University of Hiroshima
(7) 法人等におかれる学部等や附属施設の名称
(8) その他、法人等を連想させる名称(日本語以外の言語を含む。)
(法人名義等の使用)
第3条 法人の役員及び職員(以下「職員等」という。)は、職務に関連して、法人名義等を使用することができる。
2 前項に定めるもののほか、職員等は、次に掲げるものに法人名義等を使用することができる。
(1) 法人等が主催若しくは共催又は後援するシンポジウム及び講演会その他の行事に関するもの
(2) 法人等の部局等が主催若しくは共催又は後援するシンポジウム及び講演会その他の行事に関するもの
(3) 前2号の行事に係る図書の刊行等学術事業に関するもの
3 法人等の学生及び法人等が承認した同窓会等の関係団体は、その所属(肩書き)を示すため、法人名義等を使用することができる。
第4条 前条に定めるもののほか、次に掲げる場合には、法人名義等を使用する者は、許可を受けなければならない。
(2) 前条第1項に定める者以外の者が法人名義等を使用する場合
3 法人名義等を営利の目的に使用してはならない。ただし、別に定める場合は、第1項に規定する手続を経た場合に限り法人名義等を使用することができる。
4 第1項の法人名義等の使用許可については、別に定める。
(遵守事項)
第5条 法人名義等の使用者は、法人等の名誉、品位及び社会的信頼性の維持?向上に努めなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 法人等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、法人名義等の使用の停止、使用許可の取消し又は使用物件の回収等の必要な措置を講ずることができる。
(1) 法人等の名誉が傷つけられるとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 使用申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。
(許可を受けずに使用したときの措置)
第7条 法人等は、法人名義等の使用許可を受けないで使用しているもの又は使用しようとしているものに対し、その使用の停止を求めることができる。
(事務の総括)
第8条 法人名義等の使用に関する事務は、本部総務課が総括する。
(補則)
第9条 この要領に定めのない事項については、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年11月21日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第20号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第10号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。