○広島県公立大学法人役員規程
平成19年4月1日
法人規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定。以下「定款」という。)第30条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の役員(理事長、副理事長、理事及び監事をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員の責務)
第2条 役員は、法人の使命とその業務の公共性を自覚し、法人の発展のために職務に専念しなければならない。
2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(理事の職務分担等)
第3条 理事の職務分担は、理事長が別に定める。
(理事の任期)
第4条 理事の任期は、2年とする。ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事の任期は、当該理事を任命した理事長の任期の末日までとする。
(役員の服務)
第5条 役員は、在任中、地方独立法人法(平成15年法律第118号)第55条及び同法第56条第2項の規定において準用する同法第50条第1項に定めるもののほか、次に掲げる行為(非常勤の者にあっては第2号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
(1) 政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動を行うこと。
(2) 任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
(理事の懲戒)
第6条 理事長は、理事がこの規程に違反したとき、又は理事としてふさわしくない非行があると認めるときは、当該理事を懲戒の処分をすることができる。
(副理事長等の解任)
第7条 理事長は、地方独立行政法人法第76条の規定において準用する同法第17条第2項又は第3項の規定により副理事長又は理事を解任するときは、当該副理事長又は理事に弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか役員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。