○県立広島大学総合学術研究科委員会規程

平成19年4月1日

法人規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第4条第2項の規定に基づき県立広島大学(以下「本学」という。)の総合学術研究科(以下「研究科」という。)に置く総合学術研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 研究科委員会は、大学院の研究指導を担当する県立広島大学の教授をもって構成する。

(研究科委員会の招集及び議長)

第3条 研究科委員会は、総合学術研究科長(以下「研究科長」という。)が召集し、その議長となる。

2 議長は、会務を総理し、研究科委員会を代表する。

3 研究科長に事故があるとき、又は研究科長が欠けたときは、研究科長があらかじめ指名した専攻長がその職務を代行する。

(会議)

第4条 研究科委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月特定の日を定めて招集し、臨時会は、研究科長が必要と認めたとき又は研究科委員会の構成員(以下「構成員」という。)の3分の1以上から付議すべき事項を記載した書面を付して請求があったときに招集する。

3 研究科委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 研究科委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前2項の規定にかかわらず、特に重要な事項の審議については、研究科委員会は、別段の定めをすることができる。

(構成員以外の者の出席)

第5条 研究科委員会は、審議に必要があると認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(審議事項)

第6条 研究科委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 研究科の教育課程の編成に関する事項

(2) 学生の入学又は課程の修了その他在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項

(3) 学生の厚生及び補導に関する事項

(4) その他学長が必要と認める事項

2 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長又は研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育及び研究について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

(代議員会)

第7条 代議員会は、研究科委員会の定めるところにより、構成員の一部をもって構成する。

2 研究科委員会は、その定めるところにより、代議員会の議決をもって、研究科委員会の議決とすることができる。

(研究科委員会の公開)

第8条 研究科委員会は公開する。ただし、次の各号に掲げるいずれかの会議については、その全部又は一部を非公開とする。

(1) 広島県情報公開条例(平成13年広島県条例第5号)第10条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議

(2) 公開することにより公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議

2 前項の規定による公開は、議事録の閲覧の方法により行うものとする。

(議事録)

第9条 研究科委員会の議事については、議事録を作成し、その経過及び結果を明らかにしておかなけばならない。

2 議事録には、議長及び議長が指名する構成員2名が署名しなければならない。

(周知)

第10条 研究科委員会の議事については、研究科委員会終了の都度、本学の職員に周知するものとする。

(庶務)

第11条 研究科委員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第125号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

県立広島大学総合学術研究科委員会規程

平成19年4月1日 法人規程第14号

(澳门皇冠3年4月1日施行)