○県立広島大学教学IR推進室運営要領
澳门皇冠2年4月1日
法人要領第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学高等教育推進機構管理運営規程(澳门皇冠2年法人規程第37号。以下「管理運営規程」という。)第5条の規定に基づき、高等教育推進機構に置く教学IR推進室の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 教学IR推進室は、次に掲げる業務を処理する。
(1) 教学IRの推進に関すること。
(2) 教育に係る情報の分析?調査及び評価に関すること。
(3) 教育情報、教育効果等の可視化及び学内外への発信に関すること。
(4) その他教学IR推進室の管理運営に関すること。
(組織)
第3条 教学IR推進室は、室長、室長補佐及び室員をもって組織する。
(室長)
第4条 室長は、理事長が指名する者をもって充て、教学IR推進室の業務を総括する。
2 室長に事故あるとき又は室長が欠けたときは、県立広島大学の教員及び本部の職員のうちから室長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(室長補佐)
第5条 室長補佐は、広島県公立大学法人組織規程第29条第1項に定める事務局次長のうち理事長が指名する者をもって充てる。
2 室長補佐は、室長の命を受け、事務を整理し、室長を補佐する。
(室員)
第6条 室員は、県立広島大学の教員及び本部の職員のうちから理事長が指名する者をもって充てる。
2 室員は、上司の命を受け、教学IR推進室の業務に従事する。
3 第1項の規定にかかわらず、理事長は、必要に応じて県立広島大学の教員及び本部の職員以外の者を室員として任命することができる。
(ワーキンググループ)
第7条 教育に係る特定の課題について検討する必要があると管理運営規程第3条に定める機構長が判断した場合、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。
2 WGの構成員は、機構長が指名する者をもって構成する。
3 WGの長は、前項に定める者のうち機構長が指名する者をもって充てる。
4 WGに関し必要な事項は、教学IR推進室において別に定める。
(庶務)
第8条 教学IR推進室の庶務は、本部戦略推進課において処理する。
(補則)
第9条 この規定に定めるほか、教学IR推進室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第23号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第27号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。