○県立広島大学大学教育実践センター部門別学部?専攻委員会運営要領
平成19年4月1日
法人要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学教育実践センター部門運営要領(平成19年法人要領第3号。以下「部門運営要領」という。)第9条第2項の規定に基づき、各学部又は総合学術研究科の各専攻に置く委員会(以下「部門別学部?専攻委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 部門別学部?専攻委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 部門等が行う業務のうち、学部又は専攻に係る事項の検討に関すること。
(2) 部門等が行う業務のうち、学部又は専攻に係る事項の実施に関すること。
(組織)
第3条 部門別学部?専攻委員会のうち、各学部に置く委員会は、学部教授会の議に基づき学部長が指名する教員及び本部教学課又はキャンパス事務部教学課の職員をもって組織する。
2 部門別学部?専攻委員会のうち、各専攻に置く委員会は、総合学術研究科委員会の議に基づき、総合学術研究科長が指名する教員及び本部教学課又はキャンパス事務部教学課の職員をもって組織する。
(任期)
第4条 前条各項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 部門別学部?専攻委員会に委員長を置く。
2 部門別学部?専攻委員会のうち、各学部に置く委員会の委員長は教授会の議に基づき、委員のうちから学部長が指名する。
3 部門別学部?専攻委員会のうち、各専攻に置く委員会の委員長は総合学術研究科委員会の議に基づき、委員の中から総合学術研究科長が指名する。
4 委員長は会務を総理し、部門別学部?専攻委員会を代表する。
5 委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員長の任期は、残任期間とする。
6 委員長は再任されることができる。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、部門別学部?専攻委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に行われた委員長及び委員の選任に関する手続きついては、この要領の相当規定に基づき行われたものとみなし、その任期は平成21年3月31日までとする。
附則(澳门皇冠2年法人要領第24号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠2年5月20日から施行し、改正後の規定は、澳门皇冠2年4月1日から適用する。