○広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程

平成19年4月1日

法人規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条の5に規定する本部学術情報センター(以下「センター」という。)並びに、広島学術情報センター、庄原学術情報センター、三原学術情報センター(以下「キャンパスセンター」という。)及び叡啓学術情報センターの管理及び運営について、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)及び法人が設置する大学(以下「県立大学」という。」)の情報化の企画立案の総括、及び県立広島大学の情報化の企画並びに総合調整に関すること。

(2) 法人及び県立大学の情報ネットワークシステムの管理運営の総括に関すること。

(3) 法人及び県立大学の情報ネットワークシステムのセキュリティ対策の総括に関すること。

(4) 法人及び県立大学の情報リテラシー教育及び情報倫理教育の推進の総括に関すること。

(5) 県立大学の教育及び研究に係る情報環境の整備及び支援の総括に関すること。

(6) 県立大学の情報処理演習室等の運営及び遠隔講義システムの運用の総括に関すること。

(7) 県立大学の図書資料の収集、保管及び利用者への提供の総括に関すること。

(8) 県立大学の図書資料の相互利用の総括に関すること。

(9) 県立大学の電子図書館化の推進の総括及び県立広島大学の電子図書館化の推進に関すること。

(10) その他センターの管理運営に関すること。

2 情報ネットワークシステムの管理運用については、別に定める。

(職員)

第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、法人の専任教員、助手その他の職員のうちから、理事長が任命する。

(職務)

第4条 センター長は、理事長又は県立大学の学長の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(キャンパスセンター)

第5条 キャンパスセンターは、所在する県立広島大学における次に掲げる業務を行う。

(1) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。

(2) 情報ネットワークシステムのセキュリティ対策に関すること。

(3) 情報リテラシー教育及び情報倫理教育の推進に関すること。

(4) 教育及び研究に係る情報環境の整備及び支援に関すること。

(5) 情報処理演習室等の運営及び遠隔講義システムの運用に関すること。

(6) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。

(7) 図書資料の相互利用に関すること。

2 前2条の規定は、キャンパスセンターに準用する。

(叡啓学術情報センター)

第5条の2 叡啓学術情報センターは、叡啓大学における次に掲げる業務を行う。

(1) 情報化の企画立案に関すること。

(2) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。

(3) 情報ネットワークシステムのセキュリティ対策に関すること。

(4) 情報リテラシー教育及び情報倫理教育の推進に関すること。

(5) 教育及び研究に係る情報環境の整備及び支援に関すること。

(6) 遠隔講義システムの運用に関すること。

(7) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。

(8) 図書資料の相互利用に関すること。

(9) 電子図書館化の推進に関すること。

2 第3条及び第4条の規定は、叡啓学術情報センターに準用する。

(学術情報センター図書館)

第6条 センターに、県立広島大学及び叡啓大学に属する図書及びその他の資料を管理し、運用する学術情報センター図書館又は図書室(以下「図書館」という。)を置く。

2 図書館の図書及びその他の資料の利用について必要な事項は、別に定める。

(センター運営委員会)

第7条 センターの管理運営に係る重要事項について審議するため、センター運営委員会を置く。

2 センター運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(キャンパス等運営委員会)

第8条 センターの管理運営事項のうち、キャンパスに係る重要事項について審議するため、次に掲げる運営委員会(以下「キャンパス等運営委員会」という。)を置く。

キャンパス等運営委員会

設置機関

広島学術情報センター運営委員会

広島学術情報センター

庄原学術情報センター運営委員会

庄原学術情報センター

三原学術情報センター運営委員会

三原学術情報センター

叡啓学術情報センター運営委員会

叡啓学術情報センター

2 キャンパス等運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 センター及び広島学術情報センターの庶務は、本部戦略推進課及び県立広島大学本部事務部教学課において、庄原学術情報センター及び三原学術情報センターの庶務は県立広島大学各キャンパス事務部教学課において、叡啓学術情報センターの庶務は叡啓大学事務部教学課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年法人規程第14号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第33号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第97号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第23号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程

平成19年4月1日 法人規程第16号

(澳门皇冠5年4月1日施行)