○叡啓学術情報センター運営委員会要領
澳门皇冠3年4月1日
法人要領第42号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第8条第2項の規定に基づき、叡啓学術情報センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる叡啓大学に係る重要事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの諸規程の制定及び改廃に関する事項
(3) センターの情報ネットワークシステムの管理運用及びセキュリティ対策に関する事項
(4) センターにおける図書、その他の資料の選定及び整備に関する事項
(5) センターに係るその他の重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 叡啓学術情報センター長(以下「センター長」という。)
(3) 叡啓大学事務部長
(4) 叡啓大学事務部教学課長
(5) その他学長が指名する者
(任命委員の任期)
第4条 任命委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会に、次のワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
(1) 学術情報WG
2 前項に規定するWGのほか、叡啓大学長は必要に応じてWGを設置することができる。
3 WGに関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。
(実施規定)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
2 この要領に基づく最初の任命委員の任期は、澳门皇冠3年4月1日から起算する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第17号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。