○叡啓学術情報センター運営委員会要領

澳门皇冠3年4月1日

法人要領第42号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第8条第2項の規定に基づき、叡啓学術情報センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる叡啓大学に係る重要事項を審議する。

(1) センターの管理運営に関する事項

(2) センターの諸規程の制定及び改廃に関する事項

(3) センターの情報ネットワークシステムの管理運用及びセキュリティ対策に関する事項

(4) センターにおける図書、その他の資料の選定及び整備に関する事項

(5) センターに係るその他の重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 叡啓学術情報センター長(以下「センター長」という。)

(3) 叡啓大学事務部長

(4) 叡啓大学事務部教学課長

(5) その他学長が指名する者

(任命委員の任期)

第4条 任命委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、センター長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会に、次のワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。

(1) 学術情報WG

2 前項に規定するWGのほか、叡啓大学長は必要に応じてWGを設置することができる。

3 WGに関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。

(実施規定)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

2 この要領に基づく最初の任命委員の任期は、澳门皇冠3年4月1日から起算する。

(澳门皇冠5年法人要領第17号)

この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

叡啓学術情報センター運営委員会要領

澳门皇冠3年4月1日 法人要領第42号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人要領第42号
澳门皇冠5年3月31日 法人要領第17号