○広島県公立大学法人及び県立広島大学情報ネットワーク管理運用規程
平成19年4月1日
法人規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第2条第2項に基づき、広島県公立大学法人県立広島大学情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「ネットワーク」とは、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)及び県立広島大学(以下「本学」という。)の各キャンパスに設置されたLAN及び光ファイバーを介し各LANを相互接続したWAN並びにこれらに接続されるすべてのネットワーク機器及び実装されたソフトウェアで構成されるものをいう。
(ネットワーク総括管理者)
第3条 ネットワークを安定的に稼動させるとともに適正に管理運営するため、ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、本部学術情報センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
3 総括管理者に事故があるときは、本学教職員のうちからあらかじめ総括管理者が指名する者が、その職務を代理する。
(利用者の資格)
第4条 ネットワークを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学の学部及び大学院の学生
(2) 法人の教員
(3) 法人の職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、総括管理者が適当と認めた者
(ネットワークの利用目的)
第5条 ネットワークの利用は、原則として法人及び本学の管理運営、教育研究及び社会貢献を目的としたものに限るものとする。
2 ネットワークの利用については、センター長が別に定める。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、ネットワークの円滑な運用を阻害してはならない。
2 利用者は、ネットワークにおける通信の妨害及び傍受を行ってはならない。
3 利用者は、その責務において、ネットワークに接続している情報機器を管理及び運用しなければならない。
4 利用者は、ネットワークの利用に当たっては、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) プライバシー及び著作権等の法令に定める権利を侵害する行為
(3) 他の利用者及び第三者をひぼう中傷する行為又は不利益をもたらす行為
(4) 特定の個人及び団体の利益につながる行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令、社会慣行及び公益に反する行為
(利用資格の取消)
第7条 総括管理者は、前条の規定に違反した利用者に対して、その利用の資格を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(ネットワーク利用における情報倫理)
第8条 ネットワークの利用者が遵守すべき情報倫理については、センター長が別に定める。
(ネットワークの停止)
第9条 総括管理者は、保守運用、障害復旧等のためにネットワークを停止することができる。
2 総括管理者はネットワークを停止しようとするときは、あらかじめ利用者に周知するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 障害復旧作業を行う場合
(2) 保守等の作業を緊急に行う必要がある場合
(3) 災害、停電等によりシステムの利用に影響がある場合
(損害賠償)
第10条 総括管理者は、利用者が故意又は重大な過失により、情報機器等を損傷し、又は滅失したとき、その利用者に対して原状への回復又は損害賠償を求めることができる。
(実施規定)
第11条 この規程に定めるもののほか、ネットワークの管理運用に関して必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 広島県立大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学が存続する間、これらの大学の学部及び大学院の学生並びに教員は、ネットワークを利用できる者とする。
附則(澳门皇冠3年法人規程第98号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。