○叡啓大学情報ネットワーク利用要領
澳门皇冠3年4月1日
法人要領第46号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓大学情報ネットワークシステム管理運用規程(澳门皇冠3法人規程第99号。以下「管理運用規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、叡啓大学情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(ネットワークへの接続)
第2条 ネットワークへの機器の接続は、管理運用規程に反しない範囲で行わなければならない。
(機器管理者の責任)
第3条 ネットワークに接続する機器(以下「接続機器」という。)を管理する者(以下「機器管理者」という。)は、接続機器の管理運用について、必要な措置をとるものとする。
2 機器管理者が管理運用する接続機器を介して、本大学ネットワーク、外部のネットワーク及びそれらに接続される機器等に支障を与えた場合は、機器管理者がその責めを負う。
(遵守事項)
第4条 機器管理者は、管理運用規程及びこの要領を遵守するものとする。
(承認の取消し)
第5条 叡啓学術情報センター長は、機器管理者が前条の規定に違反した場合は、その利用資格を取り消し、又はその利用を停止することができる。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、ネットワークの利用に関して必要な事項は、叡啓学術情報センター長が別に定める。
附則
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。