○広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程
平成19年4月1日
法人規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第6条第2項の規定に基づき、県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」という。)における学術情報センターの図書館及び図書室(以下「図書館」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「図書等資料」とは、県立大学の教育研究活動の推進に寄与する目的で図書館に所蔵?整備された資料のうち、次に掲げる資料をいう。
(1) 図書
(2) 逐次刊行物
(3) 視聴覚資料
(4) 電子資料
(5) その他の資料
(利用者)
第3条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 県立大学の学部及び大学院の学生
(2) 県立大学の科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生及び研修員
(3) 広島県公立大学法人の教職員(常時勤務を要しない者を含む。)
(4) 県立大学の名誉教授、客員研究員及び外国人客員研究員
(5) その他本部学術情報センター長が許可した者
(利用の範囲)
第4条 図書等資料の利用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 館内閲覧
(2) 館外貸出
(3) 相互利用
(4) 文献複写
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)は、必要と認めるときは臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、各センター長は、必要と認めるときは臨時に休館日を変更することができる。(利用者証の交付等)
第7条 各センター長は、第3条に規定する者のうち学生証を有しない者には、利用者証を交付するものとする。
2 利用者証は、これを他人に使用させてはならない。
3 利用者証を紛失したときは、速やかにその交付を受けた各センター長にその旨を届け出なければならない。
(利用者証等の携帯及び提示)
第8条 利用者は、図書館を利用するときは、学生証又は利用者証(以下「利用者証等」という。)を携帯し、図書館係員から求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用上の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保ち、他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 特に認められた場所以外では、協議、集会その他の会合に類する行為を行わないこと。
(3) 図書等資料又は図書館の施設、設備若しくは備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 各センター長が別に定める場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(館内閲覧)
第10条 図書等資料は、各センター長が別に定めるものを除き、館内において自由に閲覧することができる。
2 利用者は、閲覧等を終えたときは、図書等資料を所定の配架位置に戻さなければならない。
(館外貸出)
第11条 図書等資料の館外貸出を受けようとする者は、利用者証等を提示し、各センター長の許可を受けなければならない。
2 館外貸出を受けることができる図書等資料の冊数及び貸出期間は、次の表のとおりとする。ただし、休業期間中における学部及び大学院の学生に対する館外貸出については、各センター長が別に定める。
区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 | |
学部の学生 | 通常貸出 | 10冊 | 2週間 |
卒論貸出 | 5冊 | 1月間 | |
大学院の学生 | 20冊 | 1月間 | |
科目等履修生、特別聴講学生及び聴講生 | 10冊 | 2週間 | |
研究生及び研修員 | 20冊 | 1月間 | |
教職員(常勤の者) | 40冊 | 2月間 | |
名誉教授、非常勤教職員、客員研究員及び外国人客員研究員 | 20冊 | 1月間 | |
その他本部学術情報センター長が許可した者 | 5冊 | 2週間 |
(館外貸出しの禁止)
第12条 次の図書等資料は、館外貸出はしないものとする。ただし、各センター長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 禁帯出の指定をした図書等資料
(2) 貴重図書
(3) 雑誌の最新号
(4) 視聴覚資料
(5) その他各センター長が指定した図書等資料
(貸出期間の更新)
第13条 図書等資料の館外貸出の期間は、他に貸出しの予約がある場合及び貸出期間を経過して返却された場合を除き、1回に限り更新することができる。
(貸出しの予約)
第14条 館外貸出中である場合若しくは県立広島大学の各キャンパス又は叡啓大学の図書館に保管の図書等資料の館外貸出を受けようとする場合には、館外貸出の予約を行うことができる。
2 前項の貸出予約の手続等について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
(転貸の禁止)
第15条 館外貸出を受けた図書等資料を、他人に転貸してはならない。
(図書等資料の返却)
第16条 館外貸出を受けた図書等資料は、貸出期間内に返却しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸出期間内であっても、直ちに返却しなければならない。
(1) 学部及び大学院の学生(科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生及び研修員を含む。)の卒業若しくは修了、退学又は休学が確定した場合
(2) 教職員が転任し又は退職した場合
(3) 各センター長が必要と認めて返却を求めた場合
(研究室保管資料)
第17条 各センター長は、教員研究費により購入した図書等資料については、当該教員の研究室において保管し、利用することを認めることができる。この場合において、保管する図書等資料(以下「保管資料」という。)の保管期間は原則として1年以内とする。
2 前項の場合においては、教員は責任をもって保管資料を保管するとともに、必要としなくなった場合は、直ちにこれを返却しなければならない。
(分置図書等資料)
第18条 各センター長は、学部長、研究科長等の申出により、教育研究を遂行する上で特に必要と認められる図書等資料について、図書館以外の場所へ分置することを認めることができる。
2 前項により分置した図書等資料は、学部長、研究科長等が責任をもって保管するとともに、必要としなくなった場合は、直ちに返却しなければならない。
3 分置の手続等について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
(相互協力等)
第19条 他の大学、研究機関、官公署その他の機関(以下「他大学等」という。)の図書資料の借受け又は複写を依頼しようとするときは、図書館にあっせんを申し込むことができる。
2 他大学等から県立大学の図書等資料の借受け又は複写の依頼があったときは、県立大学の業務に支障のない範囲でこれに応じるものとする。
3 前2項に規定する借受け又は複写に要する費用は、利用者又は当該他大学等の負担とする。
4 前各項に定めるもののほか、図書等資料の相互利用について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
(文献複写)
第20条 図書等資料は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触しない範囲内において、各センター長に届け出て複写することができる。
2 前項の規定による複写に要する費用は、利用者の負担とする。
3 図書等資料の複写に関する著作権法上の責任は、利用者が負うものとする。
4 前各項に定めるもののほか、図書等資料の複写について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
(県立大学各図書館間の利用)
第21条 利用者は、県立大学各図書館の間での図書等資料の取寄せ及び複写を依頼することができる。
(電子資料利用)
第22条 利用者は、県立大学が導入整備した電子ジャーナル及び外部データーベース等の電子資料を、当該電子資料の利用規約等の定めるところにより利用することができる。
2 前項の規定による手続について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
(損害賠償)
第23条 利用者は、図書等資料を紛失し、若しくは損傷し、又は図書館の施設、設備若しくは備品を紛失し、若しくは損傷したときは、直ちに各センター長に届け出るとともに、その指示に従い、原状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の制限)
第24条 各センター長は、この規程の定めに違反した者その他図書館利用について不都合な行為を行った利用者に対し、図書館の利用を停止し、又は制限することができる。
2 前項の規定による図書館利用の停止又は制限について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
(県民等への図書館の開放)
第25条 図書館は、県民等へ開放するものとする。
2 前項の規定による県民等への図書館の開放について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
(実施規定)
第26条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に行われている図書等資料の貸出し、予約等の依頼等は、この規程の相当規定により行われたものとみなす。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、澳门皇冠元年8月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第100号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 県立広島大学 広島?三原キャンパス 叡啓大学 | 県立広島大学 庄原キャンパス |
授業期間 | 午前8時45分から午後9時30分まで(ただし、土曜日は正午から午後6時まで) | 午前8時45分から午後9時30分まで(ただし、土曜日は午前10時40分から午後4時20分まで) |
休業期間 | 午前8時45分から午後8時30分まで | 午前8時45分から午後5時まで(ただし、土曜日は午前10時40分から午後4時20分まで) |
別表第2(第6条関係)
区分 | 県立広島大学 広島?三原キャンパス 叡啓大学 | 県立広島大学 庄原キャンパス |
休館日 | 1 日曜日及び休業期間中の土曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3 開学記念日 4 年末年始(12月28日から1月4日まで) | 1 日曜日 2 国民の祝日に関する法律に規定する休日 3 開学記念日 4 年末年始(12月28日から1月4日まで) |