○広島県公立大学法人学術情報センター図書館国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要領

平成30年9月1日

法人要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第19条第4項の規定に基づき、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス(以下「資料送信サービス」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 資料送信サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、利用規程第3条第1号から第4号に該当する者及び利用規程第7条の利用者証の交付を受けた者とする。

(閲覧)

第3条 資料送信サービスによって提供される資料を閲覧しようとする者は、所定の利用申込書に必要事項を記入し、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)に申し込まなければならない。

2 資料送信サービスの閲覧は、県立広島大学学術情報センター図書館又は叡啓学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)内の所定の閲覧用専用端末を用いて行う。

3 利用者は閲覧に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 閲覧専用端末を図書館外に持ち出さないこと。

(2) 閲覧専用端末に外部記憶装置を接続しないこと。

(3) 閲覧専用端末の画面を撮影しないこと。

(4) 画面キャプチャ又は資料の電子ファイルを取得しないこと。

(複写)

第4条 資料送信サービスによって提供される資料を複写しようとする者は、所定の利用申込書に必要事項を記入し、各センター長に申し込まなければならない。

2 複写のできる範囲は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触しない範囲とする。

3 複写は、図書館内の所定の管理者用専用端末を用いて図書館職員が行う。

(複写料金)

第5条 資料送信サービスによって提供される資料の複写料金は、別表のとおりとする。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、資料送信サービスの利用に関し必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。

この要領は、平成30年9月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人要領第52号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

別表

複写料金(1枚あたり)

複写区分

金額

白黒

10円

カラー

50円

広島県公立大学法人学術情報センター図書館国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要領

平成30年9月1日 法人要領第4号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成30年9月1日 法人要領第4号
澳门皇冠3年 法人要領第52号