○広島県公立大学法人学術情報センター図書館国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要領
平成30年9月1日
法人要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第19条第4項の規定に基づき、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス(以下「資料送信サービス」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 資料送信サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、利用規程第3条第1号から第4号に該当する者及び利用規程第7条の利用者証の交付を受けた者とする。
(閲覧)
第3条 資料送信サービスによって提供される資料を閲覧しようとする者は、所定の利用申込書に必要事項を記入し、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)に申し込まなければならない。
2 資料送信サービスの閲覧は、県立広島大学学術情報センター図書館又は叡啓学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)内の所定の閲覧用専用端末を用いて行う。
3 利用者は閲覧に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 閲覧専用端末を図書館外に持ち出さないこと。
(2) 閲覧専用端末に外部記憶装置を接続しないこと。
(3) 閲覧専用端末の画面を撮影しないこと。
(4) 画面キャプチャ又は資料の電子ファイルを取得しないこと。
(複写)
第4条 資料送信サービスによって提供される資料を複写しようとする者は、所定の利用申込書に必要事項を記入し、各センター長に申し込まなければならない。
2 複写のできる範囲は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触しない範囲とする。
3 複写は、図書館内の所定の管理者用専用端末を用いて図書館職員が行う。
(複写料金)
第5条 資料送信サービスによって提供される資料の複写料金は、別表のとおりとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、資料送信サービスの利用に関し必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年9月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第52号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
別表
複写料金(1枚あたり)
複写区分 | 金額 |
白黒 | 10円 |
カラー | 50円 |