○広島県公立大学法人学術情報センター図書館文献複写要領

平成19年4月1日

法人要領第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。)第20条第4項の規定に基づき、県立広島大学学術情報センター図書館及び叡啓学術情報センター図書室における図書等資料の文献複写(以下「複写」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(複写の範囲)

第2条 複写は、教育、研究及び学習の用に供する場合に限り行うことができる。

(複写の申込)

第3条 複写を申し込む者(以下「申込者」という。)は、所定の申込書に必要事項を記入し、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)に届け出なければならない。

(申込の制限等)

第4条 各センター長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込者に対し、複写の範囲を制限し、又は受け付けないことができる。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に定めのある範囲を逸脱、又はその危険があると認められる場合。

(2) 人権又はプライバシーを侵害する恐れのある図書等資料を複写しようとする場合。

(3) 損傷の度合いが強い、又は損傷する恐れのある図書等資料を複写しようとする場合。

(4) その他、各センター長が特別の理由があると認めた場合。

(複写料金の費用負担)

第5条 複写に要する費用は、申込者が実費負担するものとする。

(著作権に関する責任)

第6条 複写により著作権法上の問題が生じた場合は、すべて申込者がその責任を負うものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、複写について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人要領第53号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人学術情報センター図書館文献複写要領

平成19年4月1日 法人要領第11号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人要領第11号
平成31年4月1日 種別なし
澳门皇冠3年 法人要領第53号