○広島県公立大学法人学術情報センター図書館文献複写要領
平成19年4月1日
法人要領第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。)第20条第4項の規定に基づき、県立広島大学学術情報センター図書館及び叡啓学術情報センター図書室における図書等資料の文献複写(以下「複写」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(複写の範囲)
第2条 複写は、教育、研究及び学習の用に供する場合に限り行うことができる。
(複写の申込)
第3条 複写を申し込む者(以下「申込者」という。)は、所定の申込書に必要事項を記入し、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)に届け出なければならない。
(申込の制限等)
第4条 各センター長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込者に対し、複写の範囲を制限し、又は受け付けないことができる。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に定めのある範囲を逸脱、又はその危険があると認められる場合。
(2) 人権又はプライバシーを侵害する恐れのある図書等資料を複写しようとする場合。
(3) 損傷の度合いが強い、又は損傷する恐れのある図書等資料を複写しようとする場合。
(4) その他、各センター長が特別の理由があると認めた場合。
(複写料金の費用負担)
第5条 複写に要する費用は、申込者が実費負担するものとする。
(著作権に関する責任)
第6条 複写により著作権法上の問題が生じた場合は、すべて申込者がその責任を負うものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、複写について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第53号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。