○広島県公立大学法人学術情報センター図書館開放要領

平成19年4月1日

法人要領第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター図書館利用規程(平成19年法人規程第18号。以下「利用規程」という。)第25条第2項の規定に基づき、図書館の図書及びその他の資料(以下「図書等資料」という。)を県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」という。)の教育研究活動に支障のない範囲で県民等に開放するため、必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 この要領により、広島県公立法人学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)を利用できる者(以下「一般利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、受験勉強等のために利用する者は除く。

(1) 広島県内に居住する者

(2) 広島県内に勤務?通学する者

(3) その他特に広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長又は叡啓学術情報センター長(以下「各センター長」という。)が許可した者

(開放日)

第3条 図書館は、利用規程第6条に規定する休館日を除き、開放する。

2 前項の規定にかかわらず、各センター長は、必要と認めるときは開放日を変更することができる。

(利用時間)

第4条 利用できる時間は、利用規程第5条に規定する開館時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、各センター長は、必要と認めるときは利用時間を変更することができる。

(利用の範囲)

第5条 図書等資料の利用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 館内閲覧

(2) 館外貸出

(3) 文献複写

2 前項第3号に要する経費は、一般利用者の負担とする。

(利用者証の交付申請)

第6条 図書館利用者証(以下「利用者証」という。)の交付を受けようとする者は、本人であることを証する書面及び住所が確認できる書面を提示し、利用者証交付申請書を各センター長に提出しなければならない。

(利用者証の交付等)

第7条 各センター長は、前条の規定により交付申請した者が第2条に適合すると認めるとき、利用者証を交付するものとする。

2 利用者証は、これを他人に使用させてはならない。

3 利用者証の有効期間は発行日から1年間とする。

(利用者証の更新等)

第8条 利用者証の期限が満了したときは、第6条に規定する手続を経て、さらに1年間更新することができる。

2 利用者証交付申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに各センター長にその旨を申し出るものとする。

3 利用者証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに各センター長にその旨を申し出るものとする。

(利用者証の携帯及び提示)

第9条 一般利用者は、図書館を利用するときは、利用者証を携帯し、図書館係員から求められたときは、これを提示しなければならない。

(館外貸出し)

第10条 館外貸出しを受けることのできる図書等資料の冊数及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸出冊数 5冊以内

(2) 貸出期間 2週間以内

2 前項の規定にかかわらず、各センター長は、必要と認めるときは貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。

3 館外貸出しを受けることができる図書等資料には、利用規程第12条各号に掲げる図書等資料は含まないものとする。

4 次の期間においては、館外貸出しを行わないことができる。

(1) 県立大学の定期試験前及び試験期間で各センター長が必要と認める期間

(2) その他各センター長が必要と認める期間

(文献複写)

第11条 一般利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触しない範囲内において、各センター長に届け出て図書等資料を複写することができる。

2 前項の文献複写の手続等については、本部学術情報センター長が別に定める。

(利用上の遵守事項)

第12条 一般利用者は、利用規程第9条各号に掲げる事項を守らなければならない。

2 各センター長は、利用規程第9条第1号から第4号までのいずれかの事項に違反し、かつ係員の指示に従わない者については、これを館外に退去させることができる。

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、図書館の開放について必要な事項は、本部学術情報センター長が別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人要領第57号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人学術情報センター図書館開放要領

平成19年4月1日 法人要領第14号

(澳门皇冠3年4月1日施行)