○広島県公立大学法人図書管理規程

平成22年4月1日

法人規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人固定資産管理規程(平成19年法人規程第87号)第2条第1項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における図書の適正な管理その他必要事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程は、法人の学術情報センター図書館(以下「図書館」という)におけるすべての図書の管理及び手続きに適用する。

(図書の定義)

第3条 この規程における図書とは、古文書原本、印刷その他の方法により複製した文書若しくは図画又は電子的方法?磁気的方法その他人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像、音を記録した物品としての管理が可能なもので、教育又は研究の用に供するものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、使用予定期間が一年未満のもの並びに重要文化財又は国宝の指定を受けているものは、図書として取り扱わない。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 取得 購入、受贈、製本又は製作により図書を入手することをいう。

(2) 受入 取得した図書を固定資産管理規程及びこの規程に基づき、管理上の区分を明確にし、図書館等が管理する資産として登録又は記録することをいう。

(3) 図書管理簿 図書の管理状況を記録した帳簿をいう。

(4) 保存 図書を管理?保持することをいう。(ただし、閲覧や貸出等、通常の図書館サービスの中で利用者に提供している状態を含む)

(5) 蔵書点検 図書管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確認することをいう。

(6) 除却 図書管理簿に登録された記録を削除し、当該図書を処分することをいう。

(図書管理責任者)

第5条 図書の管理責任者(以下「図書管理責任者」という。)は、本部学術情報センター長とする。

2 図書管理責任者は、次条に定める図書管理者の図書管理事務を総括する。

(図書管理者)

第6条 図書の管理者(以下「図書管理者」という。)は、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長及び叡啓学術情報センター長とし、それぞれ各キャンパス図書館又は叡啓学術情報センター図書室の図書管理事務を行う。

2 広島学術情報センター(広島キャンパス図書館)の図書管理の庶務は、本部事務部教学課において、庄原学術情報センター及び三原学術情報センター(庄原及び三原キャンパス図書館)の図書管理の庶務は、各キャンパス教学課において、叡啓学術情報センター(叡啓大学図書室)の図書管理の庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。

(図書の取得価格)

第7条 図書の取得価額は、次の号に掲げるとおりとする。

(1) 購入した図書については、購入代価及び付随費用

(2) 受贈された図書については、定価又は同種の図書を参考とした見積額(見積りが困難な場合については、備忘価額)

(3) 雑誌等を合冊製本として図書とする場合は、原則として、当該雑誌等の購入代価及び合冊製本に要した経費

(4) 製作による場合は、その製作に要した経費

(図書の受入)

第8条 図書を取得した場合は、図書管理者は、速やかに受入手続きを行わなければならない。

2 図書の受入をするときは、登録番号を付与するものとする。

3 登録番号は、図書管理者が付与するものとする。

4 登録番号は一冊に対し一番号を与え、図書にその登録番号を表示しなければならない。

(図書管理簿)

第9条 図書の増減及び現在高を明らかにするために、図書管理者は図書管理簿を作成し、保管しなければならない。

2 図書管理簿には、登録番号その他必要な事項を記載するものとする。

(図書の整理)

第10条 図書は、日本十進分類法に基づき分類するものとする。

2 図書の目録は、日本目録規則又は英米目録規則に基づき作成するものとする。

(図書の保存)

第11条 図書管理者は、図書館機能及び図書の特性に応じて図書を適切に保存しなければならない。

(事故の報告)

第12条 図書管理者は、図書の紛失等の事故が生じたときは、速やかに図書管理責任者に報告しなければならない。

(蔵書点検)

第13条 図書管理者は、定期的に蔵書点検を行い、その結果を図書管理責任者に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、図書管理責任者が必要と認めたときは、図書管理者は随時蔵書点検を実施するものとする。

3 図書管理責任者は、蔵書点検の結果、図書管理簿と現品の照合に差異を認めた場合には、その原因を調査して対策を講じるとともに、再発の防止に努めるものとする。

(図書の貸出?複写)

第14条 図書は、法人の業務に支障がない限り、貸出しをすることができる。

2 図書は、法人の業務に支障がない限り、著作権法(昭和45年法律第48号)の許す範囲で複写物を提供することができる。

3 前2項の手続きについては、別に定める。

(貴重図書)

第15条 貴重図書に指定した図書は、貴重書庫に配架するものとする。

2 貴重図書の指定基準は、別に定める。

(有効利用)

第16条 図書管理者は、相互に図書の有効利用を図らなければならない。

(利用状況の調査)

第17条 図書管理責任者は、図書の有効利用のために必要と認めたとき、図書の利用状況を調査することができる。

(不用図書の申請)

第18条 図書が不用となった場合、図書管理者は、県立広島大学学術情報センターキャンパス運営委員会又は叡啓学術情報センター運営委員会に諮問し承認された不用図書について、図書管理責任者に対し別記様式により申請しなければならない。

(除却決定の基準)

第19条 図書管理責任者は、前条の申請を受けたときは、次の各号に該当する場合に限り、除却の決定を行うことができるものとする。

(1) 保管中の事故により亡失し、所在不明及び回収不能であると確認された日から満3年を経過した図書

(2) 頻繁な利用により破損又は汚損が著しく、利用に供せない図書で修繕に要する費用が当該図書の購入費より高価とされる図書

(3) 学内での所蔵が重複している複本で、保存の必要がないと認められる図書

(4) 改訂版の出版等により、利用価値を失い、保存を必要としない図書

(5) 日時の経過により、利用価値や利用手段を失い、保存を必要としない図書

(6) その他図書管理者が除却を適当と認めた図書

2 図書管理者は、除却の決定がなされた図書について、理由を付して本部学術情報センター運営委員会に報告しなければならない。

3 除却した図書は、蔵書印及び登録番号を消印した上、処分するものとする。

(資産管理者への報告)

第20条 図書管理責任者は、四半期ごとに、当期の図書取得状況、除却状況等を記載した図書の保管状況を資産管理者に報告するものとする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、図書の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第101号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第23号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人図書管理規程

平成22年4月1日 法人規程第5号

(澳门皇冠5年4月1日施行)