○県立広島大学地域基盤研究機構運営委員会要領
平成31年4月1日
法人要領第18号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学地域基盤研究機構管理運営規程(平成31年法人規程第37号)第9条第2項の規定に基づき、県立広島大学地域基盤研究機構(以下「研究機構」という。)に置く運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究機構の管理運営に関する事項
(2) 研究機構の基本方針及び事業計画に関する事項
(3) その他研究機構に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域基盤研究機構長(以下「研究機構長」という。)
(2) 地域連携センター長
(3) 広島地域連携センター長
(4) 庄原地域連携センター長
(5) 三原地域連携センター長
(6) 宮島学センター長
(7) 研究推進室長
(8) 地域連携センターキャンパス運営委員会から選出された委員
(9) 地域基盤研究機構専任教員
(10) 本部事業推進課長
(11) 庄原キャンパス事務部総務課長
(12) 三原キャンパス事務部総務課長
(13) その他研究機構長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、研究機構長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 第3条の委員(以下「任命委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠6年法人要領第12号)
この要領は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。