○県立広島大学地域連携センター管理運営規程
平成19年4月1日
法人規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第8条に規定する地域連携センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域連携に関すること。
(2) 産学官連携に関すること。
(3) 生涯学習?リカレント教育の支援に関すること。
(4) 知的財産に関すること。
(5) 安全保障輸出管理に関すること。
(6) 学術情報の広報に関すること。
(7) 地域連携センターの総合連絡調整に関すること。
(職員)
第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、県立広島大学の専任教員その他の職員のうちから、理事長が任命する。
(職務)
第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
2 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
2 前2条の規定は、地域センターに準用する。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの全学的な管理及び運営に係る重要事項を審議するため、県立広島大学地域連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(キャンパス運営委員会)
第7条 センターの管理及び運営に係る事項のうち、キャンパスに係る重要事項について審議するため、次の表のとおり運営委員会(以下「キャンパス運営委員会」という。)を置く。
キャンパス運営委員会 | 設置機関 |
広島地域連携センター運営委員会 | 広島地域連携センター |
庄原地域連携センター運営委員会 | 庄原地域連携センター |
三原地域連携センター運営委員会 | 三原地域連携センター |
2 キャンパス運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、本部事業推進課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第38号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第84号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠6年法人規程第18号)
この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。