○県立広島大学地域連携センターキャンパス運営委員会要領
平成19年6月15日
法人要領第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学地域連携センター管理運営規程(平成19年法人規程第19号)第7条第2項の規定に基づき、地域連携センター(広島キャンパスにあっては広島地域連携センター、庄原キャンパスにあっては庄原地域連携センター、三原キャンパスにあっては三原地域連携センターをいう。以下「センター」という。)に置くキャンパス運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げるキャンパスに係る事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項
(2) センターの事業計画及び実施に関する事項
(3) その他センターに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、キャンパスごとに次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 学科(コースを置く学科については、コース)ごとに選出された教員
(3) センターに所属する教員
(4) 本部事業推進課長(庄原キャンパス及び三原キャンパスにあっては、事務部総務課長)
(5) その他地域連携センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第5条 第3条の委員(以下「任命委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会は、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、本部事業推進課(庄原キャンパス及び三原キャンパスにあっては、事務部総務課)において処理する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年6月15日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人要領第22号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第25号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠6年法人要領第14号)
この要領は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。