○広島県公立大学法人本部国際交流センター管理運営規程

澳门皇冠3年4月1日

法人規程第113号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条の6第1項に規定する本部国際交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 広島県公立大学法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学が行う国際交流の総合調整に関すること。

(2) 各大学に附属する国際交流センターとの連絡調整に関すること。

(3) その他センターの管理運営に関すること。

(職員)

第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、理事長が任命する者をもって充てる。

(職務)

第4条 センター長は、理事長の命を受け、センターの業務を掌理する。

2 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(センター運営委員会)

第5条 各大学の国際交流の総合調整を行うため、広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第6条 センターの庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第72号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人本部国際交流センター管理運営規程

澳门皇冠3年4月1日 法人規程第113号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人規程第113号
澳门皇冠5年4月1日 法人規程第72号