○県立広島大学国際交流センター管理運営規程
平成27年4月1日
法人規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第10条の6第3項に規定する県立広島大学国際交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターは、県立広島大学における次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流の企画?立案及び調整に関すること。
(2) 海外の大学等との交流に関すること。
(3) 留学生の支援に関すること。
(4) 学生の留学の支援に関すること。
(5) 国際交流に関する県等関係団体との調整に関すること。
(6) 前各号の業務に係る各キャンパスとの連絡調整に関すること。
(7) その他センターの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、理事長が任命する者をもって充てる。
(職務)
第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
2 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(国際交流推進会議)
第5条 センターの管理及び運営並びに本学の国際交流活動に係る重要事項を審議するため国際交流推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議に関して必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第114号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第4号)
この規程は、澳门皇冠5年3月2日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第59号)
この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。