○広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会要領

澳门皇冠3年4月1日

法人要領第71号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人本部国際交流センター管理運営規程(澳门皇冠3年法人規程第113号)第5条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の総合調整を行う。

(1) 県立広島大学国際交流センター及び叡啓大学国際交流センターの国際交流事務

(2) 本部国際交流センターに関するその他の重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部国際交流センター長

(2) 理事(兼)事務局長

(3) 県立広島大学国際交流センター長

(4) 叡啓大学国際交流センター長

(5) 叡啓大学事務部長

(6) 県立広島大学本部事務部において国際交流を担当する事務次長

(7) 県立広島大学本部事務部において国際交流を担当する課長

(8) 叡啓大学事務部において国際交流を担当する課長

(9) その他理事長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、本部国際交流センター長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。

(実施規定)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人要領第7号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人要領第19号)

この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会要領

澳门皇冠3年4月1日 法人要領第71号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人要領第71号
澳门皇冠4年4月1日 法人要領第7号
澳门皇冠5年4月1日 法人要領第19号