○広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会要領
澳门皇冠3年4月1日
法人要領第71号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人本部国際交流センター管理運営規程(澳门皇冠3年法人規程第113号)第5条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人本部国際交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の総合調整を行う。
(1) 県立広島大学国際交流センター及び叡啓大学国際交流センターの国際交流事務
(2) 本部国際交流センターに関するその他の重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部国際交流センター長
(2) 理事(兼)事務局長
(3) 県立広島大学国際交流センター長
(4) 叡啓大学国際交流センター長
(5) 叡啓大学事務部長
(6) 県立広島大学本部事務部において国際交流を担当する事務次長
(7) 県立広島大学本部事務部において国際交流を担当する課長
(8) 叡啓大学事務部において国際交流を担当する課長
(9) その他理事長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、本部国際交流センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。
(実施規定)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人要領第7号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第19号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。