○叡啓大学国際交流センター管理運営規程

澳门皇冠3年4月1日

法人規程第115号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第10条の6第3項に規定する叡啓大学国際交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 センターは叡啓大学における次に掲げる業務を行う。

(1) 国際交流の企画及び調整に関すること。

(2) 海外の大学等との交流に関すること。

(3) 留学生の支援に関すること。

(4) 学生の留学の支援に関すること。

(5) その他センターの管理運営に関すること。

(職員)

第3条 センターに、センター長のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、理事長が任命する者をもって充てる。

(職務)

第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。

2 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(ワーキンググループ)

第5条 センターに、国際交流ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。

2 前項に規定するWGのほか、叡啓大学長は必要に応じてWGを設置することができる。

3 WGに関し必要な事項は、別に定める。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの管理及び運営に係る重要事項について審議するため、叡啓大学国際交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(学外協力員)

第7条 センターに、センター業務に関連する調査、研究、連携等に関し、必要に応じて学外協力員を受け入れることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

叡啓大学国際交流センター管理運営規程

澳门皇冠3年4月1日 法人規程第115号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人規程第115号