○県立広島大学生物資源科学部及び生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター利用細則
平成23年4月1日
法人細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は、県立広島大学生物資源科学部及び生命環境学部附属フィールド科学教育研究センター管理運営規程(平成23年法人規程第23号)第11条の規定に基づき、附属フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な利用に資するため、学内外者がセンターを利用して研究、事業及び調査(以下「研究等」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
2 学生教育(正課カリキュラムをいう。以下同じ。)に関する利用については、この細則を準用する。
(利用者の範囲)
第2条 センターを研究等に利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本学教職員
(2) 本学学生
(3) 本学教職員と共同で研究等を行う学外者
(4) その他学部長が必要と認めた研究等を行う学外者
2 学生教育に関する利用については、センター長と当該利用を行おうとする教員が、別に協議する。
(利用の調整)
第4条 利用願については、本学授業及び研究に支障がない範囲で許可するものとする。
2 営利目的での使用は、原則として認めない。
3 センター長は、利用願の内容を審査し、適当と認めた場合には、利用願を提出した者に附属フィールド科学教育研究センター利用許可証(別記様式)を交付するものとする。この場合において、センター長は、必要な条件を付すことができる。
(経費の負担)
第5条 利用許可を受けた者は、原則として必要な経費を負担するものとし、金額及び負担の方法は、別に定めるところによるものとする。ただし、学生教育を除く。
(利用者の義務)
第6条 利用許可を受けた者は、この細則に定める事項及び利用条件を遵守しなければならない。
2 利用に当たっては、センターによる支援希望内容及び経費負担等を記載した研究等行程表を提出しなければならない。また、利用に関してセンターと緊密な連絡調整を図らなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 利用許可を受けた者は、利用願の利用期間又は研究等の内容に大きな変更がある場合は、速やかにセンター長に申し出なければならない。また、利用者がこの細則に違反した場合及びセンター管理上必要と認めた場合は、センター長は、利用許可を取り消し、又は変更することができる。
(原状回復等)
第8条 利用許可を受けた者は、研究等が終了した場合は、遅滞なく試験圃場等の原状回復を行うものとし、原則としてこの原状回復に要する費用を負担するものとする。
(利用概要の報告)
第9条 利用許可を受けた者は、研究等が終了した日が属する年度末までに研究及び事業結果の概要等を記載した利用概要報告書を提出しなければならない。
2 センター長は、原則として、提出された報告書をセンター年報に記載して公表するものとする。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、センターの研究等への利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人細則第8号)
この細則は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。