○県立広島大学保健福祉学部附属診療センター管理運営規程
平成19年4月1日
法人規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第10条に規定する保健福祉学部附属診療センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健福祉学部における教育研究及び実習に関すること。
(2) リハビリテーション診療に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関すること。
(センター長及び管理者)
第3条 センターに組織規程第26条に規定するセンター長及びセンター長補佐のほか、必要な診療従事者を置く。
2 前項のセンター長及びセンター長補佐の任命については、理事長が別に定める。
3 第1項の診療従事者は、保健福祉学部に所属する教員(助教及び助手を含む。)で診療に必要な免許を有するもののうちから学部長が指名するもの及びセンター業務に従事する者として雇用した非常勤職員(医療スタッフ及び診療に従事する特任教員をいう。)とする。
(職務)
第3条の2 センター長は、上司の命を受け、附属診療センターに属する職員を指揮監督し、附属診療センターの事務を掌理するとともに、別表に掲げる事務を整理する。
2 センター長補佐は、センター長の職務を補佐するとともに、上司が命ずる事務を整理する。
3 診療従事者は、上司の命を受け、センターの診療及び事務に従事する。
(診療所)
第4条 第2条第2号に規定するリハビリテーション診療を行うため、センターに県立広島大学保健福祉学部附属診療所(以下「診療所」という。)を置く。
(診療科)
第5条 診療所に診療科としてリハビリテーション科、神経内科、小児科、精神科、脳神経外科、整形外科及び耳鼻咽喉科を置く。
(診療時間)
第6条 診療時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、センター長は、臨時に診療時間を変更することができる。
(休診日)
第7条 診療所の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、センター長は、臨時に休診日を定めることができる。
(診療従事者)
第8条 センター長は、診療従事者のうち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を有する教員(以下「従事療法士」という。)に主任療法士又は専従療法士として、第6条に定める診療時間に診療所の業務に従事させることができる。
2 主任療法士及び専従療法士の業務は、次のとおりとする。
(1) 主任療法士 センターの業務に専ら従事し、主に次の業務を行う。
ア リハビリテーション業務
イ センター長の補佐
ウ 従事療法士との調整
(2) 専従療法士 センターのリハビリテーション業務に専ら従事する。
(運営委員会)
第9条 センターに、センターの管理及び運営に係る重要事項を審議するため、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第10条 センターの庶務は、三原キャンパス事務部総務課において処理する。
(実施規定)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第21号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人規程第21号)
この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第17号)
この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
別表(第3条の2関係)
附属診療センター長 | 1 センターの医療安全確保、院内感染対策及び特別管理産業廃棄物管理等の危機管理に関すること。 2 センターの診療録及び諸記録の保存及び運用に関すること。 3 センターにおける見学実習及びリハビリテーション実習等の実習の実施に関すること。 4 センターの施設、備品及び薬品の管理に関すること。 5 校費患者の承認に関すること。 6 センターに配置する非常勤職員の選考に関すること。 7 その他センターの運営に関すること。 |