○広島県公立大学法人人事委員会規程
平成19年4月1日
法人規程第22号
目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 人事委員会(第3条―第9条)
第3章 選考会議(第10条―第13条)
第4章 調査会議(第14条―第18条)
第5章 雑則(第19条、第20条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の教員の採用、昇任、再任、降任、解雇、懲戒及び休職その他教員の人事に関し、その公正を期し、適正な人事事務の遂行に資するため、法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学ごとに人事委員会を置く。
(1) 「教員」とは、教授、准教授、講師、助教及び助手並びに特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教の職にある者をいう。
(2) 「学部等」とは、学部、専攻科、研究科、機構及びセンターをいう。
(3) 「職員」とは、教員及び事務職員をいう。
第2章 人事委員会
(組織)
第3条 人事委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1) 人事委員会を設置する大学(以下「当該大学」という。)の学長
(2) 当該大学の教員である理事
(3) 事務局長である理事
(4) 法人に所属する常勤の理事
(5) 経営審議会、県立広島大学の教育研究審議会または叡啓大学の教育研究審議会の委員のうち、法人の職員以外の者から理事長が指名する者 1名以上
(委員の任期)
第4条 人事委員会の委員の任期は、原則として2年とする。
2 理事長は、前項の規定に関わらず委員ごとに任期を定めることができる。
3 理事長は、正当な理由が存在する場合は、人事委員会の委員を解任できる。
(委員長)
第5条 人事委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員長は、人事委員会を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(人事委員会の会議)
第6条 人事委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたときに召集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(人事委員会の職務)
第8条 人事委員会は、当該大学の教員人事について、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 教員の採用、昇任及び再任の選考(以下「教員選考」という。)に関する事項
(2) 教員選考に係る基準及び手続の審議に関する事項
(3) 教員の降任、解雇、懲戒及び休職(以下「教員の降任等」という。)の審査に関する事項
(4) その他法人の規程によりその権限に属せられた事務に関する事項
(理事長への報告)
第9条 委員長は、検討及び審査の結果をとりまとめ、その内容について、理事長に報告をする。
2 理事長は報告内容について必要と認めたときは、経営審議会及び当該大学の教育研究審議会に付議する。
第3章 選考会議
(選考会議)
第10条 人事委員会の下部組織として、教員選考を実施するため、選考会議を置く。
2 教員選考は、人事委員会が特に他の機関へ委任する場合を除き、選考会議が実施するものとする。
(選考会議の職務)
第11条 選考会議は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 採用候補者の募集に関する事項
(2) 教員選考の審査(採用の場合はその順位付けを含む。)に関する事項
(3) その他人事委員会が付議した事項
(選考会議の組織等)
第12条 県立広島大学の人事委員会に置く選考会議は、教員選考の事案ごとに人事委員会が指名する次の各号に該当する者及び人数の委員をもって構成する。
(1) 県立広島大学の教員のうち、教員選考を必要とする学部等に所属する教授 4名
(2) 県立広島大学の教員のうち、教員選考を必要とする学部等以外に所属する教授 1名
(3) その他、特に教員選考に必要と認める者 必要な人数
2 叡啓大学の人事委員会に置く選考会議は、教員選考の事案ごとに人事委員会が指名する次の各号に該当する者及び人数の委員をもって構成する。
(1) 叡啓大学の学長
(2) ソーシャルシステムデザイン学部長
(3) 県立広島大学の教授または法人の職員以外で教員選考に必要と認める者 1名以上
(4) その他、特に教員選考に必要と認める者 必要な人数
(選考会議委員の任期)
第12条の2 選考会議の委員の任期は、各事案が終了するまでとする。
2 人事委員会は、正当な理由が存在する場合は、選考会議の委員を解任できる。
(選考会議の委員長)
第13条 選考会議に委員長(以下「選考委員長」という。)を置く。
2 選考委員長は、選考会議の委員のうち人事委員会が指名する。
3 選考委員長は、選考会議を主宰する。
4 選考委員長に事故があるときは、選考委員長があらかじめ指名する委員が選考委員長の職務を代理する。
(選考会議の運営)
第14条 選考会議は、選考委員長が必要と認めたときに召集する。
2 選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 選考会議は、非公開とする。ただし、選考委員長が審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
4 選考会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、選考委員長の決するところによる。
5 選考委員長は、選考の結果を人事委員会へ報告しなければならない。
(非常勤講師、特任教員及びみなし専任教員の選考に係る特例)
第15条 第11条の規定に関わらず、非常勤講師(研究科における研究指導を担当する者を含む。)の採用の選考は、人事委員会の下部組織として設置する非常勤講師選考会議が実施する。
第15条の2 第11条の規定に関わらず、特任教員及びみなし専任教員の選考に必要な事項は別に定めるものとする。
(準用規定)
第16条 第11条から第14条までの規定(第12条第1項第2号及び第2項第3号を除く。)は、非常勤講師選考会議について準用する。この場合においては、第12条中「教員選考の事案ごと」とあるのは「学部等ごと」と読み替えるものとする。
第4章 調査会議
(調査会議)
第17条 人事委員会の下部組織として、教員の降任等を審査するため、調査会議を置く。
(調査会議の職務)
第18条 調査会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 教員の降任等の審査に関する事項
(2) その他人事委員会が付議した事項
(調査会議の組織等)
第19条 調査会議は、教員の降任等の事案ごとに人事委員会が指名する当該事案に利害関係を有さない者を委員として構成する。
2 委員の任期は、各事案が終了するまでとする。
3 人事委員会は、正当な理由が存在する場合は、調査会議の委員を解任できる。
(調査会議の委員長)
第20条 調査会議に委員長(以下「調査委員長」という。)を置く。
2 調査委員長は、調査会議の委員のうち人事委員会が指名する。
3 調査委員長は、調査会議を主宰する。
4 調査委員長に事故があるときは、調査委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(調査会議の運営)
第21条 調査会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 調査会議は、非公開とする。
3 調査委員長は、審査の結果を人事委員会へ報告しなければならない。
第5章 雑則
(庶務)
第22条 人事委員会、選考会議及び調査会議の事務は、県立広島大学においては本部総務課、叡啓大学においては叡啓大学事務部教育企画課が処理する。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、人事委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が人事委員会に諮って定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた教員の採用及び昇任のための選考に関し実施された手続等は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。
附則
この規程は、平成22年10月26日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月15日から施行する。
附則(平成30年法人規程第24号)
(施行期日)
この規程は、平成30年10月9日から施行する。
附則(平成31年法人規程第20号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人規程第24号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第120号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年7月1日から施行する。