○県立広島大学研究推進委員会規程

平成19年4月1日

法人規程第25号

(設置)

第1条 広島県公立大学法人が設置する県立広島大学(以下「本学」という。)の研究の推進に関する事項について検討するため、本学に県立広島大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 各部局の教員又は研究科の研究指導を担当する教員の中から学長が指名する者

(3) 事務職員の中から学長が指名する者

(指名委員の任期)

第3条 前条第2号及び第3号に掲げる委員(以下「指名委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第2条第1号に定める理事のうち、学長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 本学の研究推進に関すること。

(2) 外部資金の確保に関すること。

(3) 教員研究費配分の基本方針に関すること。

(4) 研究成果の発表等に関すること。

(5) 研究倫理についての研修?教育の企画及び実施に関する事項

(6) 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の調査に関する事項

(7) その他研究推進に関して必要な事項

2 委員会は、必要に応じて審議結果を役員会並びに経営審議会及び教育研究審議会に報告する。

(専門部会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(理事長及び学長への報告)

第9条 委員長は、検討及び審査の結果を取りまとめ、その内容について、理事長及び学長に報告をする。

2 理事長又は学長が報告内容について必要と認めたときは、経営審議会及び教育研究審議会に付議する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、本部経営企画室において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 初代の指名委員の任期は、平成19年4月1日から起算する。

(平成23年4月1日法人規程第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第87号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

県立広島大学研究推進委員会規程

平成19年4月1日 法人規程第25号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第25号
平成23年4月1日 法人規程第10号
平成27年4月1日 種別なし
澳门皇冠3年 法人規程第87号