○広島県公立大学法人人権委員会規程
平成19年4月1日
法人規程第26号
(設置)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において基本的人権を保障し、教育、研究及び地域貢献活動などを行う上で、県立広島大学の学生、叡啓大学の学生及び法人の教職員に快適な環境をつくるため、法人に広島県公立大学法人人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長が指名する理事
(2) 各学部又は研究科の教員の中から理事長が指名する者
(3) 事務職員の中から理事長が指名する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が指名する者
2 指名委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、第2条第1号に掲げる理事のうち、理事長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 人権課題への取組方針に関すること。
(2) 人権課題の教育?研修に関すること。
(3) 法人における人権侵害の防止に関すること。
(4) 法人における人権侵害の苦情処理に関すること。
(5) その他人権課題に関すること。
(専門部会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(理事長への報告)
第9条 委員長は、検討及び審査の結果を取りまとめ、その内容について、理事長に報告をする。
2 理事長は、報告内容について必要と認めたときは、経営審議会及び教育研究審議会に付議する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、本部総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 初代の指名委員の任期は、平成19年4月1日から起算する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第61号)
この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。