○県立広島大学部局長等連絡会議規程

平成19年4月1日

法人規程第27号

(設置)

第1条 県立広島大学の教育研究組織、附属施設及び事務組織間の連絡調整を行うため、県立広島大学に県立広島大学部局長等連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 会議は、次に掲げる者で組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学長が指名する理事

(4) 事務局長

(5) 地域創生学部長

(6) 人間文化学部長

(7) 経営情報学部長

(8) 生物資源科学部長

(9) 生命環境学部長

(10) 保健福祉学部長

(11) 助産学専攻科長

(12) 総合学術研究科長

(13) 経営管理研究科長

(14) 高等教育推進機構長

(15) 大学教育実践センター長

(16) 本部学術情報センター長

(17) 地域基盤研究機構長

(18) 国際交流センター長

(19) 庄原キャンパス事務部長

(20) 三原キャンパス事務部長

(21) 事務局次長

(22) 事務次長

(23) 本部戦略推進課長

(24) その他学長が指名する職員

(議長)

第3条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、議長が召集し、議長が主宰する。

(委員以外の出席)

第5条 議長は、必要があると認めたときは、会議の構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、本部戦略推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第31号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第36号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第75号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第74号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

県立広島大学部局長等連絡会議規程

平成19年4月1日 法人規程第27号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第27号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年 法人規程第31号
澳门皇冠2年 法人規程第36号
澳门皇冠3年 法人規程第75号
澳门皇冠5年4月1日 法人規程第74号