○広島県公立大学法人監事監査規程
平成19年4月1日
法人規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する、監事が行う広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の業務の監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は、法人の業務運営及び会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の区分)
第3条 監査は、法人の業務及び会計の執行状況について行うこととし、業務監査及び会計監査に区分する。
(1) 中期計画及び年度計画に定める業務の実施状況
(2) 組織及び制度全般の運営状況
(3) 予算の執行に関する事項
(4) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
(5) 財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項
(6) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の種類及び方法)
第5条 監査の種類は、定期監査及び臨時監査とする。
2 監査の方法は、書面監査及び実地監査とする。
3 定期監査のうち、業務監査は毎事業年度1回行い、会計監査は各事業年度の決算終了後、速やかに行う。
4 臨時監査は、監事が必要と認めたときに行う。
(監査の事務補助)
第6条 監事は、必要と認める場合は、理事長の承認を得て、その職員に監査の事務を補助させることができる。
2 監事の事務補助を行う職員は、監査の実施にあたって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(監査計画)
第7条 監事は、毎事業年度の当初に、次に掲げる事項を記した監査計画書を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。ただし、第5条第1項の臨時監査については、この限りでない。
(1) 監査の方針
(2) 監査の実施期間
(3) 監査の対象
(4) 監査の方法
(5) 監査従事者
(6) その他監査の実施に関し必要な事項
(会計監査人との連携)
第8条 監事は、会計監査人と密接な連携を保ち、情報交換を行い、効率的な監査を実施するように努めなければならない。
2 監事は、必要に応じ、会計監査人と会合をもち、報告を受け、意見交換を行うものとする。
3 監事は、会計監査人から会計業務に関して不正な行為又は法令、諸規程等に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、助言又は勧告等の必要な措置を講ずるものとする。
(役職員への質疑等)
第9条 監事は、監査対象事項を担当する理事又は職員に対し、必要に応じて、質疑又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
2 役員又は職員は、監事が行う監査に協力しなければならない。
(監査結果報告書等)
第10条 監事は、監査終了後1か月以内に、次に掲げる事項を記載した監査結果報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
(1) 監査の概要
(2) 是正又は改善を要する事項
(3) その他監事が必要と認める事項
2 理事長は、監査結果に基づき、正当な理由がない限り、是正又は改善措置を講じなければならない。
3 監事は、理事長に対して、監査結果報告書に関する措置状況等について報告を求めることができる。
4 理事長は、前項の規定による措置状況等について文書により監事に報告しなければならない。
(広島県知事への報告等)
第11条 監事は、法第13条第9項の規定により、監査の結果に基づき、広島県知事に対して意見を提出する場合は、あらかじめ理事長にその旨を通知するものとする。
(事故又は異例事項等の報告)
第12条 業務上の重大な事故又は異例の事項が発生したときは、理事長は文書又は口頭で直ちに監事に報告しなければならない。
2 役員及び職員の不正若しくは違法行為又は著しい不当行為があった場合は、法人は監事に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、監事が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年法人規程第35号)
(施行期日)
この規程は、平成30年12月20日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第31号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。