○広島県公立大学法人県立広島大学広報推進会議等設置及び運営要領
平成23年5月25日
法人要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の広報活動を効果的かつ適正に行うため設置する広報推進会議等の運営及び広報に関する事務の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報活動の目的)
第2条 広報活動は、県立広島大学(以下「本学」という。)の基本理念である「地域に根ざした、県民から信頼される大学」にのっとり、法人が行う事業及び組織運営の状況等の情報を積極的に学外へ提供することにより、社会に対する説明責任を果たすとともに、本学の認知度の向上を図ることを目的とする。
(広報の統括)
第3条 法人の広報に関する統括は、ブランド企画推進室長が行い、その事務は、ブランド企画推進室が行う。
2 ブランド企画推進室は、戦略的広報の企画?立案を行う。
3 ブランド企画推進室は、年間広報計画を策定し、発信すべき情報を一元的に把握する。
4 ブランド企画推進室は、広報活動に関し必要な情報提供や研修等を行う。
(広報推進会議)
第4条 広報活動の全学的な運営を行うため、広報推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、戦略的広報の基本方針等を策定し、広報活動の活性化を図っていくこととする。
3 推進会議は、ブランド企画推進室長、各学部長、総合学術研究科長、経営管理研究科長、高等教育推進機構長、大学教育実践センター、学術情報センター長、地域基盤研究機構長、国際交流センター長、キャンパス事務部長及び事務局次長をもって組織する。
4 推進会議は、ブランド企画推進室長が招集し、主宰する。
(広報推進員会議)
第5条 広報活動の計画的かつ効率的な実施と活性化を図るため、推進会議の下に広報推進員会議(以下「推進員会議」という。)を設置する。
2 推進員会議は、推進会議で示された方針のもと、具体的な実施計画等を立案し、広報活動を推進する。
3 推進員会議は、ブランド企画推進室長及び広報推進員をもって組織する。
4 推進員会議は、ブランド企画推進室長が招集し、主宰する。
(広報推進員)
第6条 部局の広報活動を推進する者として、広報推進員を置く。
2 広報推進員は、当該所属の教職員のうちから、部局長が指名する。
3 広報推進員は、部局に関係する情報の収集?提供に努めるとともに、経営企画室と緊密な連携を図り、広報活動の推進に当たるものとする。
(キャンパス広報会議)
第7条 各キャンパスにおける広報活動の効果的運営と活性化を図るため、推進員会議の下にキャンパス広報会議(以下「キャンパス会議」という。)を設置する。
2 キャンパス会議は、キャンパス内の広報活動の企画?調整を行うとともに、関係する情報の収集?提供を行い、情報の共有化を図る。
3 キャンパス会議は、キャンパスに所属する広報推進員とキャンパス広報担当をもって組織する。
4 キャンパス会議の議長は、当該キャンパスの次長(本部においては、ブランド企画推進室長)とする。
5 キャンパス会議は、議長が招集し、主宰する。
(キャンパス広報担当)
第8条 キャンパスにおける広報活動を円滑に行うため、部局内の所属ごとにキャンパス広報担当を置く。
2 キャンパス広報担当は、当該所属の教職員のうちから、各所属長が指名する。
3 キャンパス広報担当は、所属に関係する情報の収集?提供を行うとともに、部局の広報推進員と緊密な連携を図り、広報活動の推進に当たるものとする。
(広報の実施主体)
第9条 広報活動は、全ての教職員が情報の発信者たる自覚のもとに、部局において主体的に実施する。
(広報活動)
第10条 広報活動は、次のとおりとする。
(1) 法人が学内外に対して独自に行う広報
(2) 県の広報媒体による県民への大学情報の提供
(3) 報道機関への情報提供及び報道機関との連絡調整
(4) 市町村及びその他の団体との広報に係る連携
(5) その他法人又は教職員が関係して行われる事業等に係る広報
(1) 前条第1号に基づく広報 その内容をブランド企画推進室へ提供する。ただし、法人として実施するものについては、事前にブランド企画推進室に提供し、承認を受けるものとする。
(2) 前条第2号に基づく大学情報の提供 ブランド企画推進室を通じて行うものとする。
(3) 前条第3号に基づく情報提供又は連絡調整 ブランド企画推進室を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合等においては、この限りでない。
(広報活動の総合調整)
第12条 ブランド企画推進室長は、必要があると認めるときは、関係部局の長に対し、広報資料の提出を求め、又は広報活動に関し必要な事項を指示することができる。
(実施規定)
第13条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、ブランド企画推進室長が別に定める。
附則
1 この要領は、平成23年5月25日から施行する。
2 この要領の施行前に、この要領に沿って行われた事務については、この要領の規定に基づき実施されたものとみなす。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人要領第9号)
この要領は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。