○広島県公立大学法人危機管理規程
平成23年11月1日
法人規程第17号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 平常時の危機管理(第6条―第9条)
第3章 緊急時の危機管理(第10条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において円滑な法人及び大学運営に支障を来すことが想定される事態等に、迅速かつ的確に対処するため、法人における危機管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 危機事象 自然災害、火災、感染症等の発生その他の事件又は事故により、法人の教育研究活動や地域連携活動の遂行、学生、教職員等の安全、財産、名誉若しくは組織の存続に関し重大な被害又は支障が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事象をいう。
(2) 危機管理 法人における危機事象の発生を未然に防止するとともに、危機事象発生時に適切に対応できるように備えるための事前対策及び危機事象の発生時における被害を最小限にとどめるための組織的な取組をいう。
(3) 部局長 学部長、専攻科長、研究科長、機構長、センター長、事務局長、事務部長、事務局次長及び事務次長をいう。
(4) 教職員 広島県公立大学法人組織規程第2条に定める職員をいう。
(理事長等の責務)
第3条 理事長は、法人における危機管理を統括する。
2 学長は、法人の危機管理と連動し、大学における危機管理を推進するとともに、危機事象に対し、個々の大学の事情等を勘案した対応が必要と認める場合には、大学独自の措置を講じなければならない。
3 部局長は、所掌する部局の危機管理を推進し、危機事象に対して必要な措置を講じるとともに、危機事象のレベルに応じ、理事長又は学長の指揮?監督を受けなければならない。
4 教職員は、法人及び当該大学における危機管理体制が適切かつ有効に機能するよう、危機管理意識をもって、その職務に当たらなければならない。
(危機管理担当理事)
第4条 事務局長である理事を、危機管理を担当する理事(以下「危機管理担当理事」という。)とする。
2 危機管理担当理事は、部局長が講じる担当分野における危機管理に関する措置について、必要に応じて調整を行うとともに、法人全体の危機管理体制を点検?評価し、整備に努めるものとする。
第2章 平常時の危機管理
(危機管理委員会)
第6条 法人における危機事象の発生を未然に防止するとともに、危機事象発生時に適切に対応できるよう備えるため、法人に広島県公立大学法人危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、本部財務課が行う。
(委員会の業務)
第7条 委員会は、法人における危機管理に係る次の業務を行う。
(1) 危機管理に係る体制及びシステムの整備に関すること。
(2) 危機管理ガイドライン等の作成及び整備に関すること。
(3) 危機事象の発生を未然に防止するための各種規程等の整備及び見直しに関すること。
(4) 危機管理に係る訓練?研修の立案?実施に関すること。
(5) その他危機管理の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 前項各号の決定に当たっては、理事長の決裁を経るものとする。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる職にある委員をもって組織する。
(1) 危機管理担当理事
(2) 部局長
2 危機管理担当理事は、委員長として委員会の業務を統括する。
3 部局長は、危機管理担当理事を補佐するとともに、第9条の業務を行う。
(部局長の危機管理業務)
第9条 部局長は、所管する部局における危機管理に係る次の業務を行う。
(1) 情報の収集及び分析並びに対応策の検討に関すること。
(2) 緊急時の情報伝達方法の整備に関すること。
(3) 危機事象対応マニュアル等の作成、見直し及び周知に関すること。
(4) 学生及び教職員等に対する適切な情報提供に関すること。
(5) その他危機管理に係る必要な事項の実施に関すること。
第3章 緊急時の危機管理
(危機事象に関する報告等)
第10条 教職員は、危機事象を察知したときは、部局長に速やかに報告しなければならない。
2 部局長は、前項の報告を受け又は自ら危機事象を察知したときは、当該危機の状況を確認の上、直ちに危機管理担当理事に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 危機対策担当理事は、前項の決定を行った場合は、遅滞なく部局長に連絡する。
(危機事象のレベル区分)
第11条 緊急時の危機事象は、次表のとおりそのレベルを区分し、各レベルに応じた措置を講じる。
区分 | 危機事象の状態 | 組織対応 |
レベル1 | 被害拡大等のおそれがなく、主として情報収集及び個別対応を行うもので、事務部、学部(学科)又は研究科レベルで対応を要する状態 | 当該部局 |
レベル2 | 被害程度から応急的な対策を必要とするもの若しくは被害拡大のおそれがあるもので、県立広島大学の各キャンパス又は叡啓大学をあげて対応を要する状態 | 広島キャンパス対策本部、庄原キャンパス対策本部、三原キャンパス対策本部又は叡啓大学対策本部(以下「キャンパス等対策本部」という。) |
レベル3 | 被害が甚大で法人全体で総合的な対策を要する状態 | 法人危機対策本部、県立広島大学危機対策本部及び叡啓大学危機対策本部 |
備考 いずれのレベルも、被害が発生するおそれがある場合を含む。
(キャンパス等対策本部の設置)
第12条 危機事象レベル2の事態に対処するため、県立広島大学の各キャンパス及び叡啓大学に、キャンパス等対策本部を設置する。
2 キャンパス等対策本部にキャンパス等本部長を置き、次表の者をもって充てる。
キャンパス等 | キャンパス等本部長 |
県立広島大学広島キャンパス | 危機管理担当理事 |
県立広島大学庄原キャンパス | 県立広島大学生物資源科学部長 |
県立広島大学三原キャンパス | 県立広島大学保健福祉学部長 |
叡啓大学 | 叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部長 |
3 キャンパス等本部長は、危機事象レベル2決定後速やかにキャンパス等対策本部を開催し、危機管理ガイドライン等に基づき必要な対策を決定し実施する。
4 キャンパス等本部長は、対処方針及び対処状況等について、随時、理事長に報告する。
5 キャンパス等本部長は、直面する危機事象が時間の経過ともに拡大するおそれがあるなど、より高度な対応が必要と判断する場合は、理事長に対し危機事象レベルの引き上げを要請するものとする。
6 キャンパス等対策本部の業務は、法人危機対策本部の業務と同様に第14条第3項の業務を行う。
7 キャンパス等対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(法人危機対策本部の設置)
第13条 危機事象レベル3の事態に対処するため、法人危機対策本部を設置する。
2 法人危機対策本部は、原則として法人本部に設置し、法人本部に置くことができない場合は、状況に応じて他に設置する。
3 法人危機対策本部の構成等は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、理事長をもって充て、法人危機対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は、副理事長及び危機管理担当理事をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、次の者をもって充てる。
ア 理事長が指名する理事
イ 部局長
4 法人危機対策本部の庶務は、関係部局と連携の下、本部財務課が行う。
5 法人危機対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(法人危機対策本部の業務)
第14条 法人危機対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機事象に対処しなければならない。
2 本部長は、危機事象レベル3を決定した時は、速やかに法人危機対策本部会議を開催し、危機管理ガイドライン等に基づき、速やかに必要な対策を決定し実施する。
3 法人危機対策本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 危機事象に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機事象に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機事象に係る学生及び教職員等への情報提供に関すること。
(4) 危機事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 危機事象に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6) その他危機事象への対応について必要な事項に関すること。
(県立広島大学危機対策本部及び叡啓大学危機対策本部の設置)
第15条 学長は、危機事象レベル3が発令された場合において、法人危機対策本部と連動しつつ、個々の大学の事情等を勘案した対応が必要であると判断した場合は、県立広島大学においては県立広島大学危機対策本部、叡啓大学においては叡啓大学危機対策本部(以下「大学対策本部」という。)を設置することができる。
2 大学対策本部は、原則として県立広島大学又は叡啓大学に設置し、県立広島大学又は叡啓大学に置くことができない場合は、状況に応じて他に設置する。
3 学長は、大学対策本部を設置した時は、遅滞なく理事長に報告する。
4 大学対策本部の構成等は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、学長をもって充て、大学対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は、県立広島大学にあっては危機管理担当理事、叡啓大学にあってはソーシャルシステムデザイン学部長をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、学長が指名する者をもって充てる。
5 大学対策本部の庶務は、関係部局と連携の下、県立広島大学危機対策本部においては本部財務課が行い、叡啓大学危機対策本部においては叡啓大学事務部総務課が行う。
6 大学対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(大学対策本部の業務)
第16条 大学対策本部は、本部長の指揮の下に、法人危機対策本部と一体性を確保しつつ、迅速に危機事象に対処しなければならない。
2 大学対策本部は、個々の大学の事情等を勘案し必要な業務で、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 危機事象に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機事象に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。ただし、法人危機対策本部の所掌するものを除く。
(3) 危機事象に係る学生及び教職員等への情報提供に関すること。
(4) その他大学の危機事象への対応について必要な事項に関すること。
(法人危機対策本部及び大学対策本部の権限等)
第17条 法人危機対策本部及び大学対策本部(以下「危機対策本部」という。)は、学生、教職員その他関係者に対し、危機事象に対処するために必要な指示を行うことができる。
2 危機対策本部は、危機事象に対処するために緊急性の高い場合に限り、法人の規程等により定められた手続を省略することができる。
3 前項の場合、危機対策本部は、事案の対処の終了後に、必要に応じ役員会等に報告しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月27日から施行する。
附則(平成31年法人規程第20号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第130号)
(施行期日)
この規則は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人規程第59号)
この規程は、澳门皇冠4年9月26日から施行する。
別表第1(第5条関係)
順位 | 代理を行う者 |
1 | 県立広島大学長である副理事長 |
2 | 叡啓大学長である副理事長 |
3 | 危機管理担当理事 |
別表第2(第5条関係)
順位 | 代理を行う者(県立広島大学) | 代理を行う者(叡啓大学) |
1 | 研究?地域貢献?国際交流担当の副学長 | ソーシャルシステムデザイン学部長 |
2 | 教育?学生支援担当の副学長 | 叡啓大学事務部長 |
3 | 危機管理担当理事 | 叡啓大学事務次長 |