○県立広島大学ホームページリンク登録等実施要領

平成26年9月30日

法人要領第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、教育、研究及び地域貢献に関する教員活動の積極的な情報開示を目的として、県立広島大学(以下「本学」という。)が実施する次の行為に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 本学がインターネット上で提供するホームページ(以下「ホームページ」という。)から教員の管理又は運営するウェブサイト(ソーシャル?ネットワーキング?サービスを利用したサイト及び商業広告が表示されるサイトを除く。以下「教員ウェブサイト」という。)へのリンク登録及び削除

(2) ホームページを公開するサーバにおける領域(以下「サーバ?スペース」という。)の教員への貸与及び貸与の取消し

(3) 本学のサーバ?スペース内に構築された教員ウェブサイトの公開及び公開の停止

(利用者)

第2条 前条各号に定める行為(以下「リンク登録等」という。)は、教育、研究及び地域貢献に関する活動情報の公開を目的とする本学の教員(以下単に「利用者」という。)を対象とする。

(利用者の責任)

第3条 利用者は、ホームページからリンク登録され、又は貸与されたサーバ?スペースに構築した教員ウェブサイト(以下「対象物」という。)の内容に関して、法令の遵守、人権尊重及びプライバシー保護の責任を負う。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) リンク登録等に当たって、他者の個人情報を不正に用いないこと。

(2) リンク登録等に係る自己の個人情報を、他者に貸与し、譲渡し、又は売買しないこと。

(3) リンク登録等に係る自己の個人情報を、他者に不正入手されないよう注意すること。

(4) 対象物において、第三者の著作物であるファイル、データ等を引用し、又は参照するときは、著作権等に関する法令及び公正な慣行に従うこと。

(5) 対象物において、コンピュータウィルス等を含む有害なアプリケーションソフト、プログラム等を使用し、又は提供しないこと。

(6) 対象物において、事実に反する、又は公序良俗に反する情報を発信しないこと。

(7) 対象物において、人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させる表現並びに他者を侮辱する表現など、第三者に不快な感情を与える不適切な表現を使用しないこと。

(8) 対象物を用いて、本学の名誉若しくは信用を傷つけ、又は教職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(9) 対象物を用いて、営利を目的とした活動又はその準備を目的とした活動を行わないこと。

(10) 対象物を用いて、宗教活動及び政治活動を行わないこと。

(11) その他法令に違反する、又は違反するおそれのある行為を行わないこと。

2 サーバ?スペースの貸与を受けた利用者は、前項各号に掲げる事項の遵守に加え、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不正ファイルの複製、改変等によってサーバを毀損し、混乱させ、又は性能を変更するなど、故障の原因となる行為をしないこと。

(2) 技術上又は利用上のトラブルその他何らかのトラブルを発見した場合は、当該トラブルの発生原因が利用者にあると否とを問わず、直ちに、その事実を報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、サーバ?スペースの利用に当たって、不正な行為をしないこと。

(利用の申出)

第5条 利用者は、リンク登録等を希望する場合には、県立広島大学ホームページのリンク登録等に関する申出書(様式第1号)を学長に提出し、前条に規定する事項の遵守を誓約するものとする。

2 学長は、前項に規定する申出があった場合には、リンク登録等を実施することができる。

3 利用者は、リンク登録等に関して、その解除又はサーバ?スペースの返還及び登録データの提供を希望する場合には、ホームページリンク登録解除等申出書(様式第2号)を学長に提出するものとする。

4 学長は、前項に規定する申出があった場合は、速やかに対応するものとする。

(利用の制限等)

第6条 学長は、退職等により本学の教員でなくなった利用者(以下「退職者等」という。)及び第4条の規定に違反すると学長が認めた利用者に対して、次の措置を講ずることができる。

(1) 利用者が管理するウェブサイトへのホームページからのリンク登録の削除

(2) サーバ?スペースの貸与停止及び利用者が作成したウェブサイトの公開停止

2 学長は、退職者等に貸与したサーバ?スペースのデータを、退職等の事由が生じた日から1年間保存し、退職者等から申出があった場合には当該データを本人に提供するものとする。

(利用の制限手続)

第7条 学長は、前条に規定する利用制限の措置を講ずるときは、当該措置の対象者から、事前に事情を聴取しなければならない。ただし、緊急を要する事案で、事前に事情を聴取することが困難な場合は、この限りでない。

(担当部局)

第8条 第1条第1号に掲げる事務はブランド企画推進課が、同条第2号及び第3号の事務は学術情報課がそれぞれ担当する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項及び同条第3項の申出は、全てブランド企画推進課を経由するものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、ホームページリンク登録等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(澳门皇冠3年法人要領第64号)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

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県立広島大学ホームページリンク登録等実施要領

平成26年9月30日 法人要領第10号

(澳门皇冠3年4月1日施行)