○県立広島大学学部等再編推進委員会規程
平成29年9月6日
法人規程第22号
(設置)
第1条 県立広島大学の学部等の再編に関する事項について審議するため、県立広島大学に学部等再編推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 県立広島大学の学長(以下、「学長」という。)、学長が指名する理事及び学長補佐
(2) 教職員の中から学長が指名する者
(委員の任期)
第3条 前条第2号の委員(以下「指名委員」という。)の任期は、原則として1年とする。ただし、補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、前項の規定に関わらず委員ごとに任期を定めることができる。
3 指名委員は再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議事項)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学部等の再編に係る総括(点検及び改善)に関すること。
(2) 大学院再編及び教?教分離を踏まえた再編プログラムに関すること。
(3) その他学部等の再編に関すること。
(学士課程等準備部会及び大学院準備部会)
第8条 委員会の下部組織として、次に掲げる準備部会(以下「各準備部会」という。)を置くことができる。
(1) 学士課程等準備部会(広島)
(2) 学士課程等準備部会(庄原)
(3) 学士課程等準備部会(三原)
2 各準備部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 学長が指名する教職員
(2) 人間文化学部長、経営情報学部長、地域創生学部長、生命環境学部長、生物資源科学部長、保健福祉学部長及び総合学術研究科長の推薦に基づき、学長が指名する教員
3 各準備部会の部会長は、前項に定める者のうち、学長が指名する者をもって充てる。
4 各準備部会が取りまとめる事項は、学長が別に定める。
5 各準備部会の部会長は、審議に必要があると認めた場合は、部会員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第9条 委員会の内部組織として、次に掲げるワーキンググループ及びその他必要なワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。
(1) 全学共通教育プログラムワーキンググループ
(2) 教?教分離体制ワーキンググループ
(3) 附置機構?センターワーキンググループ
(4) 施設?情報基盤ワーキンググループ
(5) 大学院準備ワーキンググループ
2 WGの構成員は、委員長が指名する教職員をもって組織する。
3 WGの長は、前項に定める者のうち、委員長が指名する者をもって充てる。
4 WGは、それぞれ次に掲げる事項について取りまとめ、委員会に報告する。なお、以下に記載のないWGについては、委員会において整理する。
(1) 全学共通教育プログラムワーキンググループ:全学共通の新たな教養教育課程等
(2) 教?教分離体制ワーキンググループ:教?教分離に係る制度設計等
(3) 附置機構?センターワーキンググループ:附置機構?センター等の目的及び機能等
(4) 施設?情報基盤ワーキンググループ:設備?情報システム等
(5) 大学院準備ワーキンググループ:総合学術研究科に係る今後のあり方及び教育課程等
5 WGの長は、審議に必要があると認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審議会への付議)
第10条 委員長は、検討及び審議の結果をとりまとめ、その内容について、必要と認めたときは、教育研究審議会及び経営審議会に付議する。
(事務)
第11条 委員会、部会及びワーキンググループの事務は、経営企画室において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会、部会及びWGに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年9月6日から施行する。
附則(平成30年法人規程第29号)
(施行期日)
この規程は、平成30年11月16日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人規程第33号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第37号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第127号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年8月1日から施行する。