○県立広島大学学部等再編推進委員会規程

平成29年9月6日

法人規程第22号

(設置)

第1条 県立広島大学の学部等の再編に関する事項について審議するため、県立広島大学に学部等再編推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 県立広島大学の学長(以下、「学長」という。)、学長が指名する理事及び学長補佐

(2) 教職員の中から学長が指名する者

(委員の任期)

第3条 前条第2号の委員(以下「指名委員」という。)の任期は、原則として1年とする。ただし、補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長は、前項の規定に関わらず委員ごとに任期を定めることができる。

3 指名委員は再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、審議に必要があると認めた場合は、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(審議事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学部等の再編に係る総括(点検及び改善)に関すること。

(2) 大学院再編及び教?教分離を踏まえた再編プログラムに関すること。

(3) その他学部等の再編に関すること。

(学士課程等準備部会及び大学院準備部会)

第8条 委員会の下部組織として、次に掲げる準備部会(以下「各準備部会」という。)を置くことができる。

(1) 学士課程等準備部会(広島)

(2) 学士課程等準備部会(庄原)

(3) 学士課程等準備部会(三原)

2 各準備部会は、次に掲げる部会員をもって組織する。

(1) 学長が指名する教職員

(2) 人間文化学部長、経営情報学部長、地域創生学部長、生命環境学部長、生物資源科学部長、保健福祉学部長及び総合学術研究科長の推薦に基づき、学長が指名する教員

3 各準備部会の部会長は、前項に定める者のうち、学長が指名する者をもって充てる。

4 各準備部会が取りまとめる事項は、学長が別に定める。

5 各準備部会の部会長は、審議に必要があると認めた場合は、部会員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第9条 委員会の内部組織として、次に掲げるワーキンググループ及びその他必要なワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

(1) 全学共通教育プログラムワーキンググループ

(2) 教?教分離体制ワーキンググループ

(3) 附置機構?センターワーキンググループ

(4) 施設?情報基盤ワーキンググループ

(5) 大学院準備ワーキンググループ

2 WGの構成員は、委員長が指名する教職員をもって組織する。

3 WGの長は、前項に定める者のうち、委員長が指名する者をもって充てる。

4 WGは、それぞれ次に掲げる事項について取りまとめ、委員会に報告する。なお、以下に記載のないWGについては、委員会において整理する。

(1) 全学共通教育プログラムワーキンググループ:全学共通の新たな教養教育課程等

(2) 教?教分離体制ワーキンググループ:教?教分離に係る制度設計等

(3) 附置機構?センターワーキンググループ:附置機構?センター等の目的及び機能等

(4) 施設?情報基盤ワーキンググループ:設備?情報システム等

(5) 大学院準備ワーキンググループ:総合学術研究科に係る今後のあり方及び教育課程等

5 WGの長は、審議に必要があると認めた場合は、構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(審議会への付議)

第10条 委員長は、検討及び審議の結果をとりまとめ、その内容について、必要と認めたときは、教育研究審議会及び経営審議会に付議する。

(事務)

第11条 委員会、部会及びワーキンググループの事務は、経営企画室において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会、部会及びWGに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成29年9月6日から施行する。

(平成30年法人規程第29号)

(施行期日)

この規程は、平成30年11月16日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第33号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第37号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第127号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年8月1日から施行する。

県立広島大学学部等再編推進委員会規程

平成29年9月6日 法人規程第22号

(澳门皇冠3年8月1日施行)