○叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会要領
澳门皇冠3年4月1日
法人要領第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓大学産学官連携?研究推進センター管理運営規程(澳门皇冠3年法人規程第55号)第6条第2項の規定に基づき、叡啓大学産学官連携?研究推進センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌)
第2条 運営委員会は、センターに係る次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項のうち重要なもの
(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項のうち重要なもの
(3) その他センターに関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 叡啓大学産学官連携?研究推進センターセンター長(以下「センター長」という。)
(2) 叡啓大学産学官連携?研究推進センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(4) 叡啓大学事務部事務部長
(5) 叡啓大学事務部事務次長
(6) 叡啓大学事務部総務課長及び教育企画課長
(7) その他学長が指名する者
(委員長)
第4条 運営委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副センター長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 第3条第7号に掲げる委員(以下「指名委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指名委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 運営委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、叡啓大学事務部教育企画課において処理する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人要領第6号)
この要領は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第26号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。