○叡啓大学産学官連携?研究推進センターワーキンググループ運営要領

澳门皇冠3年4月1日

法人要領第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学産学官連携?研究推進センター管理運営規程(澳门皇冠3年法人規程第55号。以下「管理運営規程」という。)第5条第3項の規定に基づき、叡啓大学産学官連携?研究推進センター(以下「センター」という。)に置くワーキンググループ(以下「WG」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌)

第2条 WGは、次に掲げる業務を行う。

(1) 研究推進WG

 知的財産管理に関すること。

 安全保障輸出管理に関すること。

 研究の推進及び支援に関すること。

 科学研究費獲得の支援に関すること。

 研究倫理教育の企画及び実施に関すること。

 研究に係るコンプライアンスに関すること。

 研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為の調査に関すること。

 利益相反に関すること。

(2) 産学官連携WG

 課題解決演習及び体験実践プログラムの企画に関すること。

 民間企業、NPO法人、行政、国際機関等で構成するプラットフォームの運営に関すること。

 地域連携の企画に関すること。

 産学官連携の企画に関すること。

 生涯学習の企画及び実施に関すること。

2 管理運営規程第5条第2項の規定により、必要に応じて叡啓大学長(以下「学長」という。)が設置するWGの業務は、別に学長が定める。

(構成)

第3条 WGは、次の者のうち学長が指名する者(以下「指名者」という。)をもって構成する。

(1) 叡啓大学の専任教員

(2) 管理運営規程第3条第2項に規定するセンターの職員

(3) 職員(教員を除く。)

(4) その他法人職員以外の者で学長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 前条第1号から第3号までに掲げる者の任期は2年とし、同条第4号に掲げる者の任期は1年以内とする。ただし、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指名者は、再任されることができる。

(WG会議等)

第5条 各WGに、WGの運営に関する重要事項を審議するため、WG会議を置く。

2 WG会議には、センター長の指名により、主査を1名置くものとする。

3 WG会議は、主査が招集し、検討及び審議の結果を取りまとめ、その内容について、センター長及び副センター長に報告する。

4 WG会議は、構成員の半数以上の委員により開催することができる。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

叡啓大学産学官連携?研究推進センターワーキンググループ運営要領

澳门皇冠3年4月1日 法人要領第17号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人要領第17号