○広島県公立大学法人役員旅費規程
平成19年4月1日
法人規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 役員の旅費の額は、広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法規程第65号。以下「職員旅費規程」という。)の適用を受ける職員の例による。
(鉄道賃の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、理事長及び副理事長の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、職員旅費規程第12条第1項各号に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金のほか、当該特別車両料金を支給する。
2 前項に規定する特別車両料金は、職員旅費規程第12条第2項各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(船賃の特例)
第4条 第2条の規定にかかわらず、理事長及び副理事長の船賃の額については、職員旅費規程第13条の規定によるもののほか、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金を支給する。
(1) 職員旅費規程第13条第1項第2号の規定に該当する船舶による旅行の場合には、下級の運賃に代えて上級の運賃
(2) 職員旅費規程第13条第1項第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び同項第4号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(旅費の支給)
第5条 役員の旅費の支給に関しては、職員旅費規程の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第17号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。