○県立広島大学大学院総合学術研究科専攻長に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第18条第1項の規定により県立広島大学の大学院総合学術研究科の専攻に置かれる専攻長(以下「専攻長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 専攻長は、当該専攻の研究指導を担当する県立広島大学の教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。

2 学長は、前項の規定により専攻長の選考を行う場合において、組織規程第16条第1項に規定する当該研究科の研究科長その他学長が必要と認める者の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、専攻長の選考を行う。

(1) 専攻長の任期が満了するとき。

(2) 専攻長が辞任を申し出たとき。

(3) 専攻長が欠けたとき。

2 専攻長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 専攻長の任期は、2年とする。ただし、補欠による専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専攻長は、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、専攻長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他専攻長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、専攻長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、専攻長を解任する場合には、その専攻長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、専攻長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学設立後最初の専攻長の任命は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

(澳门皇冠2年法人規程第24号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第107号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第26号)

1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

2 澳门皇冠5年4月1日に専攻長である者は、改正後の県立広島大学大学院総合学術研究科専攻長に関する規程により選考された者とみなす。

県立広島大学大学院総合学術研究科専攻長に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第37号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第37号
澳门皇冠2年 法人規程第24号
澳门皇冠3年 法人規程第107号
澳门皇冠5年3月28日 法人規程第26号