○県立広島大学大学院経営管理研究科専攻長に関する規程
平成28年3月22日
法人規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第18条第1項の規定により県立広島大学の大学院経営管理研究科の専攻に置かれる専攻長(以下「専攻長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 専攻長は、当該専攻の教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
2 学長は、前項の規定により専攻長の選考を行う場合において、組織規程第16条第1項に規定する当該研究科の研究科長その他学長が必要と認める者の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、専攻長の選考を行う。
(1) 専攻長の任期が満了するとき。
(2) 専攻長が辞任を申し出たとき。
(3) 専攻長が欠けたとき。
(任期)
第4条 専攻長の任期は、2年とする。ただし、補欠による専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専攻長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、専攻長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他専攻長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、専攻長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、専攻長を解任する場合には、その専攻長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、専攻長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 県立広島大学専攻長に関する規程(平成19年法人規程第37号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
県立広島大学総合学術研究科専攻長に関する規程
第1条中「研究科」を「総合学術研究科」に改める。
附則(澳门皇冠3年法人規程第107号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第27号)
1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
2 澳门皇冠5年4月1日に専攻長である者は、改正後の県立広島大学大学院経営管理研究科専攻長に関する規程により選考された者とみなす。