○広島県公立大学法人学長補佐に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第19条第1項の規定により大学に置かれる学長補佐(以下「学長補佐」という。)の員数、職務、選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(員数)

第2条 県立広島大学及び叡啓大学の学長補佐の員数は、いずれも若干名とする。

(職務)

第3条 学長補佐は、当該大学の学長の命に基づき、全学的な重要事項の調査、検討及び企画立案を行う。

2 学長補佐の職務は、当該大学の学長が別に定める。

(選考)

第4条 学長補佐は、当該大学の教授、准教授又は特任教授で、当該大学の目的を理解し、広い識見を有するもののうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。

(選考の時期)

第5条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が必要と認めるとき、当該大学の学長補佐の選考を行う。

(1) 当該大学の学長補佐の任期が満了するとき。

(2) 当該大学の学長補佐が辞任を申し出たとき。

(3) 当該大学の学長補佐が欠けたとき。

(4) 当該大学の学長補佐を新たに置くとき。

2 学長補佐の選考は、前項第1号に該当するときは任期が満了する日の30日前までに、同項第2号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては速やかに行うものとする。

(任期)

第6条 学長補佐の任期は、2年の範囲内で当該大学の学長が定める。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、学長補佐は、当該大学の学長の任期が満了したとき、又は当該大学の学長がその任期の途中で辞任し、又は欠けたときは、その後在任することはできない。

(解任)

第7条 理事長は、学長補佐が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学長補佐たるに適しないと認めるときは、当該大学の学長の申出に基づき、学長補佐を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、学長補佐を解任する場合には、その学長補佐に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、学長補佐の員数、職務、選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第107号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第25号)

1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

2 澳门皇冠5年4月1日に学長補佐である者は、改正後の広島県公立大学法人学長補佐に関する規程により選考された者とみなす。

広島県公立大学法人学長補佐に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第38号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第38号
平成27年4月1日 種別なし
澳门皇冠3年 法人規程第107号
澳门皇冠5年3月28日 法人規程第25号