○県立広島大学広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長及び叡啓学術情報センター長に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第22条第1項の規定により広島学術情報センター、庄原学術情報センター、三原学術情報センター及び叡啓学術情報センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長及び三原学術情報センター長は、県立広島大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、県立広島大学の学長が選考し、理事長が任命する。

2 叡啓学術情報センター長は、叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、叡啓大学の学長が選考し、理事長が任命する。

3 学長は、前2項の規定によりセンター長の選考を行う場合において、組織規程第21条第1項に規定する本部学術情報センター長の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員となったとき。

2 センター長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 センター長は、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、センター長を解任する場合には、そのセンター長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、県立広島大学及び叡啓大学の学長がそれぞれ別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学設立後最初の庄原地域連携センター長及び三原地域連携センター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

3 広島県立大学、県立広島女子大学、広島県立保健福祉大学が存続する間は、第2条第1項の規定にかかわらず、センター長は、庄原キャンパス及び三原キャンパスを主たる勤務地とする教授又は准教授のうちから選考できるものとする。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われたセンター長の選考は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。

(平成31年法人規程第20号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第107号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第45号)

1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

2 澳门皇冠5年4月1日にセンター長である者は、改正後の県立広島大学広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長及び叡啓学術情報センター長に関する規程により選考された者とみなす。

県立広島大学広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長及び叡…

平成19年4月1日 法人規程第43号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第43号
平成29年4月1日 種別なし
平成31年 法人規程第20号
澳门皇冠3年 法人規程第107号
澳门皇冠5年3月28日 法人規程第45号