○県立広島大学国際交流センター長及び叡啓大学国際交流センター長に関する規程

平成29年2月27日

法人規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条の3第1項の規定により県立広島大学国際交流センター及び叡啓大学国際交流センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 県立広島大学国際交流センター長は、県立広島大学の教授又は特任教授のうちから、県立広島大学の学長が選考し、理事長が任命する。

2 叡啓大学国際交流センター長は、叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、叡啓大学の学長が選考し、理事長が任命する。

3 学長は、前2項の規定によりセンター長の選考を行う場合において、組織規程第26条の2に規定する本部国際交流センター長の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠けたとき。

2 センター長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 センター長は、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、センター長を解任する場合には、そのセンター長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、県立広島大学及び叡啓大学の学長がそれぞれ別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われたセンター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

(澳门皇冠3年法人規程第107号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第47号)

1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

2 澳门皇冠5年4月1日にセンター長である者は、改正後の県立広島大学国際交流センター長及び叡啓大学国際交流センター長に関する規程により選考された者とみなす。

県立広島大学国際交流センター長及び叡啓大学国際交流センター長に関する規程

平成29年2月27日 法人規程第8号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成29年2月27日 法人規程第8号
澳门皇冠3年 法人規程第107号
澳门皇冠5年3月28日 法人規程第47号