○叡啓大学産学官連携?研究推進センター長に関する規程
澳门皇冠3年4月1日
法人規程第111号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第26条の6第1項の規定により叡啓大学産学官連携?研究推進センターに置かれるセンター長(以下「センター長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 センター長は、叡啓大学の教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、センター長の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠けたとき。
(任期)
第4条 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 センター長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、センター長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他センター長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、センター長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、センター長を解任する場合には、そのセンター長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、センター長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われたセンター長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。
附則(澳门皇冠5年法人規程第41号)
1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
2 澳门皇冠5年4月1日にセンター長である者は、改正後の叡啓大学産学官連携?研究推進センター長に関する規程により選考された者とみなす。