○広島県公立大学法人教員の選考基準を定める規程
平成19年4月1日
法人規程第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の基準)
第2条 教員の採用及び昇任の選考は、人格、学歴、職歴、教育研究上の業績、学会及び社会における活動などに基づいて行うものとする。
(教授の資格)
第3条 教授となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部科学省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有する者
(助手の資格)
第7条 助手となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力があると認められる者
(委任規定)
第8条 この規程に定めるもののほか、教員の採用及び昇任の選考の基準に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第3条第4号の規定の適用については、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
3 この規程の施行前に行われた平成19年4月1日以後における教員の採用又は昇任の選考は、この規程の相当規定に基づき行われたものとみなす。
4 この規程は、公立大学法人県立広島大学人事委員会規程(平成19年法人規程第22号)第8条第2号の規定に関わらず、公立大学法人県立広島大学人事委員会の議を経て決定されたものとみなす。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。