○広島県公立大学法人職員の定年の特例に関する規程
平成27年4月1日
法人規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条第2項の規定に基づき、職員の定年の特例について必要な事項を定めるものとする。
(定年の特例)
第2条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その対象となる職員の定年については、就業規則第20条第1項に規定する定年によらず、当該各号に掲げる年齢とすることができる。
(1) 学部、大学院研究科等の新設又は再編に伴い、その設置認可申請等に際し教員審査の対象となる教員を教授として採用する場合 完成年度(学部、大学院研究科等の開設後、学年進行が終了する年度をいう。以下同じ。)の末日におけるその者の年齢
(2) 学部、大学院研究科等の新設又は再編に伴い、法人に在職している教員をその設置認可申請等に際し教員審査の対象となる教員とする場合 完成年度の末日におけるその者の年齢
(3) その他教育研究又は法人運営における特別な事情があると理事長が認める場合 理事長が認める年齢
(その他)
第3条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。