○広島県公立大学法人病休者等サポートシステム実施要領
平成30年2月9日
法人要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人に勤務する職員(広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)のうち、病気休暇を取得した職員等の早期復帰及び再発防止を図るため、対象職員への療養相談、助言並びに関係者との調整等の支援を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 本要領の対象者は次の各号に定める職員(以下「病休者等」という。)とする。
(1) 1か月以上の病気休暇を取得した職員
(2) 医師の診断等により前号と同等の状態にあると理事長が認める職員
(支援の内容)
第3条 総務課長は、病休者等について、その部局長又は所属長(以下「所属」という。)と連携し、次の各号に定める支援を行うこととする。
(1) 病気休暇中(第2条第2号により理事長が同等の状態にあると認める期間を含む。)においては本人面接、療養状況の把握及び療養上必要な助言等を行う。
(2) 職場復帰時(病気休暇以外の休業等からの職場復帰も含む。以下同じ。)においては主治医の意見書(様式1)、産業医の意見を参考に、本人の準備状況や体調に応じた適切な復帰時期の検討、担当業務の調整、所属職員による受け入れ体制の整備等の必要な支援を行い、速やかで確実な職場への適応を図る。
(3) 前号の本人の準備状況や体調を確認するため、理事長が必要と認める場合、模擬授業や模擬業務を実施する。
(4) 職場復帰後においては、職場環境の調整や、本人からの相談に応じた助言指導などの必要な支援を行い、速やかで確実な職場への適応及び再発防止を図る。
(対象者の把握)
第4条 対象者の把握は、職員の病気休暇の承認報告及び本人からの病状の申立てによるものとする。
附則
この要領は、平成30年2月9日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第20号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。