○広島県公立大学法人職員の給料の調整額に関する細則

平成19年4月1日

法人細則第4号

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第11条に規定する給料の調整額の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(給料の調整を行う職)

第2条 給与規程第11条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の左欄に掲げる職員の占める職とする。

(給料の調整額)

第3条 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

2 県立広島大学設置及び管理条例(平成16年広島県条例第39号)附則第3項の規定による廃止前の広島県大学設置及び管理条例(昭和39年広島県条例第33号)に規定する大学が存在する間に限り、第2条に規定する給料の調整を行う職として、附則別表の左欄に掲げる職員の占める職を含めるものとする。この場合において、第3条中「別表第1の右欄」とあるのは、「附則別表の右欄」と読み替えるものとする。

3 当分の間、第3条の規定の適用については、同条中「調整数を乗じて得た額」とあるのは、「調整数を乗じて得た額に100分の101.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。ただし、同条に規定する調整基本額が給料月額の100分の4.5を超える場合を除く。

附則別表(附則第2項関係)

職員

調整数

1 広島県立大学大学院研究科の授業を常時担当する教授、准教授、講師又は助教(以下「広島県立大学大学院担当教員」という。)のうち大学院研究科の博士課程を担当する者

2

2 広島県立大学大学院担当教員(1に掲げる者を除く。)

1

3 県立広島女子大学大学院研究科の授業を常時担当する教授、准教授、講師又は助教

1

(平成21年法人細則第3号)

1 この細則は、平成22年1月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第11条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)であって承継職員(給与規程附則第4項に規定する者をいう。)である職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、第3条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成18年3月31日から引き続き給料の調整額適用職員である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(公立大学法人県立広島大学役員報酬規程及び公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年法人規程第11号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同規程第3条の規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員給与規程附則第8項の表に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.82を乗じて得た額)

(2) 平成18年4月1日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員 平成18年3月31日に新たに給料の調整額適用職員となったとした場合に職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年広島県条例第64号)第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号)及びこれに基づく広島県人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年広島県人事委員会規則第7号。以下この項において「改正規則」という。)による改正前の職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号。以下この項において「給与規則」という。)第15条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.82を乗じて得た額)

4 この細則の施行の日前において、公立大学法人県立広島大学の規程等に関する規程(平成19年法人規程第4号)附則第5項の規定により準用する改正規則による改正後の給与規則の規定に基づき支給された給料の調整額については、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の給料の調整額に関する細則(平成19年法人細則第4号)の規定に基づき支給された給料の調整額とみなす。

(澳门皇冠2年法人細則第1号)

この細則は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人細則第9号)

この細則は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

職員

調整数

1 県立広島大学大学院研究科の授業を常時担当する教授、准教授、講師又は助教(以下「大学院担当教員」という。)のうち大学院研究科の博士課程後期を担当する者

2

2 大学院担当教員(1に掲げる者を除く。)

1

別表第2(第3条関係)

給料表

職務の級

調整基本額

教育職給料表

1級

10,400円

2級

11,900円

3級

12,700円

4級

15,100円

広島県公立大学法人職員の給料の調整額に関する細則

平成19年4月1日 法人細則第4号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人細則第4号
平成21年 法人細則第3号
澳门皇冠2年 法人細則第1号
澳门皇冠3年 法人細則第9号