○広島県公立大学法人職員の特殊勤務手当に関する細則
平成20年4月1日
法人細則第3号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第20条に規定する特殊勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給方法)
第2条 特殊勤務手当の支給に関しては、別記様式による県立広島大学保健福祉学部附属診療所医療従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給する。
附則
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日前において、職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年広島県人事委員会規則第5号)による改正前の職員の給与の支給に関する規則(昭和26年広島県人事委員会規則第4号)別記様式第15号の27による県立広島大学保健福祉学部附属診療所医療従事実績簿に所要事項を記録したものについては、第2条に定める県立広島大学保健福祉学部附属診療所医療従事実績簿に所要事項を記録したものとみなす。
附則(澳门皇冠3年法人細則第11号)
この細則は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。